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「撤去」のご相談事例の一覧

該当件数:34

Q.契約予定の賃貸物件がクリーニング後にも関わらず汚れており、事故物件の可能性が疑われる場合、どうしたらよいでしょうか?

A.①一般的には撤去すると思います。(貸主様は慣れていないことも考えられますが、プロである仲介業者が配慮するべきだと思います。) ②心理的契約の内容に適合しないものが存在するにもかかわらず、それを隠して取引した場合には『告知義務違反』となり、損害賠償請求などの対象となります。ご心配でしたら近所の方にヒアリングする方法をお勧めいたします。 ③④貸主様と直接会わないケースも多くあります。 また、これらの書類は“法”で定めているものではなく、借主様の本人確認、意思確認、証明力を確認するためのものであるため仲介業者や貸主が了承すれば不要です。しかしながら原本を確認の上、写しを取得することが一般的だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古マンションの売買契約を締結したのですが、 残金全額引渡し日前に買主様がリフォームを実施されるのは合法なのでしょうか?

A.リフォームのタイミングでございますが、通常はおっしゃるとおり残金決済、引渡し後になります。 まだ所有権が売主にある状況でリフォームをかけ、しかしその後に買主にローンが実行されないなどの事情で解約になった場合には、設置した新たなリフォームの内装、家財などが売主買主どちらに帰属することになるのかといった点で、争いになる可能性があります。 どうしてもリフォームを前倒しでの実行ということあれば、リフォーム工事が途中で終わった場合にその部分の所有権を売主に放棄する、解体撤去費用相当分の中間金の支払いを予納させるなどといった、もし買主に所有権が移転しなかった場合の扱いについて、書面にて取り交わしをしておく事が必要となります。 また、住所変更のタイミングについては、所有権移転登記の前提として、登記簿上の住所と現在の住所がそろっていないと申請が受付られないことになっておりますので、必ず事前に住所変更登記を行うようにしてください(実際は、移転登記、変更登記は同時に行わなれることが多いです)。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借家を更地にする場合の荷物の撤去費用は誰が負担すべきでしょうか?

A.借主はあくまで借家の原状回復が義務ですが、その後建物自体を壊してしまうということですから、解体費用そのものについては借主負担となることはないでしょう。ただ、解体にあたり、ごみを撤去する必要があるはずですし、その撤去費用については、借主負担を請求される可能性が高いと思います。 なお、解体業者は、家の中にある不用品の廃棄については原則専門外で、その部分まで依頼すると費用が高額になるケースがございます。家の中の廃棄は不用品の回収業者がありますので、もし借主での負担を求められた場合には、家の中の荷物部分は別途専門業者お見積もりを取られることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.不動産会社の許可を得て、庭に駐輪していた自転車を業者に撤去された場合、どうしたらよいでしょうか?

A.『●●までに連絡がなかったら撤去するという張り紙』が貼られていたとのことですが、この手法は自転車の持ち主がわからない場合の手法です。 本件のようにご相談者様の連絡先がわかる場合は直接撤去を求めるべきではないかと思います。 (ましては『不動産会社の許可を得てその場に置いていました』との事ですので尚更です。) しかしながら手順にそって撤去をしていることから“言った、言わない”という争いになる可能性も高いので、 まずは証拠になるような書類をそろえて役所等で行われている無料の法律相談などを利用してみてはいかがでしょうか。

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