Q.購入予定の土地で、形状をたびたび変更されます。このまま契約したくないのですが、どうしたらいいでしょうか。
A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。
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A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。
A.このご相談だけですと状況がよく把握できませんので、具体的な回答をさせていただくことが難しいですが、ご自身が借りようとしていた物件が売りに出されていたということであれば、初期費用の支払いを終えている以上、賃貸借契約は事実上あるといえ、所有者が変わったとしても賃借人としての立場は変わりません。 非常にいい加減な業者でありますし、一度不動産業者を所管している都道府県の宅建業トラブルの窓口にご相談されてはいかがでしょうか。
A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。
A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。
A.新たな管理会社との契約を締結していないということであれば、前管理会社との契約内容を引き継いでいることになります。前管理会社との契約に違約金の項目がないかご確認ください。 もし何も根拠がないにもかかわらず違約金を請求されているのであれば、何を根拠に請求しているのか説明を求めたうえで、根拠があいまい、ということであれば、そのような請求には応じる必要はありませんし、お住いの都道府県の宅建業者トラブルの窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.契約締結前の解約とのことですから、仲介手数料も含めて、全額返金が宅建業法上規定されております。書類作成費用は、仲介手数料に含まれるものですので、そのような費用も含めて仲介会社としては、請求することはできません。 もし執拗に請求されるようであれば、一度お住いの都道府県には宅建業者トラブルの相談窓口がありますので、対応を相談なさってください。
A.ハザードマップの掲載は重要事項にあたり、その説明に間違いがあったのであれば、仲介業者が宅建業法に違反している可能性がございます。基本的には仲介会社に対して責任を追及することになります。 契約については、解除ができますが、通常、借主側からの契約解除の場合、賃貸借契約上は解約を申し出てから1カ月分の賃料と、契約によっては、短期解約違約金(賃料1ヶ月が多い)を取られてしまうこともございます。 貸主に事情を話して違約金を免除してもらう、それが無理でも、仲介業者に対しては、違約金の補償や、仲介手数料の返金など交渉をされてもよろしいと思います。 また、仲介業者の対応が悪いような場合には、宅建業取引の相談窓口が各行政にはございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと思います。
A.不動産の取引においては、不動産会社に内見や当該物件の情報収集などをしてもらっていたにもかかわらず、契約は仲介手数料が無料の業者と行うといった行為は、法律に触れる可能性があります。乗り換えたお客様自身が法的紛争に巻き込まれる可能性もあります。 もちろん仲介手数料無料の業者は、結果として顧客に損害を与えたことになるので、宅建業法違反を問われる可能性があります。 したがって、まずそもそも無料の不動産会社に乗り換えする行為自体が法律上危険な行為となりますのでご注意ください。 その上で、やはり不動産契約は、非常に複雑であり、購入後もトラブルになることも少なくありません。さまざまな法律が絡みます。したがって、親身に対応してもらえる担当者の方が、そのようなリスクは軽減しますし、いざ何かトラブルになった場合でも丁寧に対応してくれる可能性が高いのではないでしょうか。
A.事前の説明とは異なる状態であったということであれば、環境を整えるのは貸主、管理会社ですし、異なる説明をしていたのでれば、仲介業者が義務違反となる可能性が高いです。 管理会社や仲介会社に話をし、仲介手数料や今月分の賃料の減額など、金銭的な補償について交渉されてはいかがでしょうか。
A.本件の場合、まだ売買契約を締結していないとはいえ、買主からすれば、購入に向けた期待は十分にあり、具体的な契約日などまで調整をしていたとなると、契約への期待は法的に保護することができると評価される可能性は高いと思います。 まず売主の個人情報ですが、土地の登記簿謄本をとれば所有権者の氏名住所はわかります。 業者Aに調べさせてみてはいかがでしょう。 それから宅建業者の不当な取引対応については、不動産業者を所管している都道府県に相談窓口がありますので、対応を協議されてはいかがでしょうか。 また、損害賠償については具体的に損害が発生をし、請求する側でその立証をする必要がございます。 土地自体は消費税課税項目ではありませんので、消費税が上がったことで何が損害だったのかは整理しなければいけません(たとえば業者に払う仲介手数料は課税対象です)。どうしてもBの対応に納得できないということであれば、行政のみならず、お近くの無料法律相談なども活用されるもの選択肢だと思います。