Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「手数料」のご相談事例の一覧

該当件数:87

Q.買付証明書の順位的効力と建築業者の変更について教えてください。

A.買付証明は、あくまでも買主の意思を一方的に示している書面と法的には評価されますので、それを売主が承諾をして初めて売買契約が成立することになります。 したがって、先着順が絶対ということは全くなく、売主が条件を選び、承諾を出した相手が買主ということになります。 ただ、仲介として間に会社が入っていて、そこで紹介をうけていたにもかかわらず、例えば仲介手数料が安いからといった理由でやっぱりBで、というのは不動産取引上の抜き行為と評価され、違法行為とされてしまう可能性もございます。この点はご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借契約締結前のキャンセルに応じてくれません。キャンセルは難しいのでしょうか?

A.賃貸に限らず、契約を解約できないとして一方的に消費者を縛るのは、消費者法違反と言われる可能性が高いです。 ただ、例えば、すでに賃料発生日が過ぎてしまっての解約の場合は、賃料1カ月分など支払いが必要な場合がありますし、賃料発生前であっても、案内、契約書作成などを仲介会社が行っている場合には、仲介手数料は支払いをせざるを得ない場合もあります。 つまり、解約は法的には可能ですが、解約にあたり金銭の支払いが必要になる場合があるのはご注意ください。 どうしても解約を拒否されるのであれば、行政には宅建トラブル相談窓口がありますので、そちらにご相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.売主が病気になったことによって、残金決済が遅延しています。この遅延に伴う損失の補填について相談させてください。

A.すでに売買契約を締結しておられますし、売主の事情で決済ができないという今の状態は売主の債務不履行と法的には評価される可能性が高いです。したがって、それが原因で買主に生じた損害は売主が負担をすることになります。 また、仲介業者の業務に明らかに問題があるのであれば、たとえば仲介手数料を減額せよと交渉をすることも可能でしょう。覚書の締結も本来は仲介業者が提案すべきことであり、ましてやご相談者様が提案したにもかかわらず動かないというのであれば、仲介業者として宅建業法上の義務違反になる可能性もございます。 まずは、仲介業者に改めて契約締結を急ぐように交渉したうえで、事態が進まないのであれば、宅建業者トラブルの窓口が各行政にありますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。 また、売主に金銭負担を求めていきたいのであれば、無料法律相談などで弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸仮契約の拘束力はどこまででしょうか?

A.メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。 また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。 したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.媒介を業者に依頼せず不動産を売買したいのですが、どこに相談すべきでしょうか?

A.不動産売買については非常に高額ということもありますが、さまざまな法律が絡んだ取引になりますので、仲介手数料はかかりますが、不動産業者にお願いする方がよろしいかと存じます。特に税金関係は複雑ですし、注意すべき点です。 リフォームの相談も合わせて不動産業者にできますし、ぜひ、お近くの不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.転勤で親戚に貸している建物があります。賃貸の仲介をしてもらい親戚に家賃を払ってもらうには、どこに相談したらよいですか?

A.まず、賃貸の仲介とのことですが、借主を探してもらうために仲介をお願いするということであれば、賃料額の0.5カ月分というのが法定手数料です。加えて、通常の仲介業務以外に、貸主ご自身で要望した対応がある場合には別途費用がかかることもあります。 また、物件の管理をお願いしたい、たとえば、借主の連絡窓口だったり、賃料の集金代行だったり、更新業務など、そういったことを不動産会社に要望されるのであれば、大体賃料の1割分程度が手数料として毎月かかるというのが一般的です。これは不動産会社によって価格が異なります。 賃貸として貸せるか否かについてなど、賃貸不動産の件は、お近くの不動産会社にまずはご相談されるのがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した土地の重要事項説明に不備があったのではないでしょうか。

A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ローン解除特約の効力について教えてください。

A.もしすべての銀行からローンが否決された場合には、ローン特約により、契約は違約金の支払い負担なく解約に戻すことができます。 また、予定していた金額や金利が借りられない場合についても、認められることがあります。 ただ、ペアローンの審査が通った場合には、ローン特約による解約が認められない可能性もあります。 どのような条件でローン解約が認められるのか、戸建ての売主業者や仲介会社などに確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.自己都合なのですが、借家契約の引渡前での解約はできるでしょうか?

A.賃貸借契約については、解約はいつでも可能です。ただ、解約にともなって、負担しなくてはならない費用、返金される費用がございます。 特に賃料については、1日でも契約開始日を過ぎると、解約をするには、その先1ヶ月の賃料は負担しなければならないという内容になっている契約がほとんどです。たとえば、5月29日開始の賃貸借契約で、5月30日に解約をした場合でも、通常、6月29日までの1か月分の賃料は支払いをしなくてはいけないということになります。初期費用をまだ満額支払っていないとのことですが、そうしますと、まだ契約開始日が来ていないのでしょうか。その場合には、依然賃貸借契約は開始されておりませんので、賃料を含めた支払初期費用分を返金してもらえるかもしれません。 ただ、仲介会社に支払った仲介手数料については、物件を決めて契約締結の段階にまで持っていくのが仕事ですので、その後賃借人の都合で解約した場合でも、全額請求される可能性が高いと思います。 まずは、契約内容を確認ください、同時に管理会社に解約をする旨をお伝えすると同時に、現在支払った分の初期費用の処理がどうなるのか確認してみてください。まだ契約前で住んでもいないということであれば、返金を前提に交渉なさって問題ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.家賃の引落日を変更したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.管理会社に月末へ戻してくれるように交渉はされてますでしょうか。 賃貸借契約の支払期日は、末日以外に27日、25日というケースが多く、とくに引き落としの場合には、27日に設定をされている管理会社が多いと思います。 ただ、最初の契約時に月末ということで説明があり契約をしているのであれば、当然月末に戻すように主張することは可能ですし、銀行の引き落としの設定が27日で動かせないということであれば、引き落としはやめて、当初通り、振込形式に戻してもらうようにご主張されるべきだと思います。契約がそうなのであれば、管理会社が拒否をする理由がありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

51-60/87

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)