Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「手数料」のご相談事例の一覧

該当件数:87

Q.保証人なしのところは未成年でもすぐ住むことができますか?

A.未成年者の場合は、契約について親権者の同意が必要となります。たとえ単独で契約をしたところで、親権者は当該契約を取り消すことができますので、賃貸人としてはそのようなリスクのある契約には応じてくれません。したがって、必ず同意書を提出するか、親権者を借主にしてほしいといわれます。 これは保証人のあり、なしには関係がありません。 賃貸借の初期費用については、通常、賃料、礼金のほかに、敷金や仲介手数料などが必要になることが多いです。したがって、礼金がゼロ円であっても、家賃だけの支払では契約できない物件も多くございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介手数料の支払い時期について相談されなかった場合、媒介契約は解除できるのでしょうか?

A.媒介契約書の内容が定かでないので、一般論での回答になることをご了承ください。 『相談』とする意図がわかりませんが、仲介手数料は“成功報酬”であることから契約成立時に報酬請求権が発生します。 しかしながら、国土交通省が推奨しているのは『契約時半金、残金時半金』です。 媒介契約の解除については、仲介業者がその役割を果たしているのであれば難しいと思いますが、 業務上なにか不備があったのであれば、宅建業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産鑑定士を活用し当事者間で売買するのと、仲介業者に売買を依頼するのとではどちらが費用がかからないのでしょうか?

A.不動産鑑定評価書の作成金額がおそらく15万円位~ということを考えると、仲介業者が行う査定は通常無料ではあるものの、 契約成立時に売買価格の(3%+6万円)×1.1%の仲介手数料が必要となるため、 売買金額にもよりますが、一般的には①の方が費用はかからないと思われます。(売買価格800万円以下の場合は仲介手数料33万円(税込み))

個人・法人のお客様土地に関して

Q.仲介業者は売主企業のグループ会社。仲介手数料は支払うべきでしょうか?

A.『仲介業者が売主のグループ会社』であることを理由に『契約違反』『契約不履行』を主張することは難しい(法的根拠にならない)のではないか?と思います。 A社が宅建業の免許を受けていない場合や、税金対策などの目的からこのような形態を用いる企業は多く存在します。 しかしながら『売主の広告媒体をご覧になって、売主に問合せをした』ということであって、あとから仲介業者が介在してきた、ということであれば「最初と話が違うではないですか?」という主張も可能ではないか、と思います。 ※『契約違反』『契約不履行』とは相手方が、契約書に記載のある約定を履行しない場合(お金を支払っても物件を引渡してくれない等)に主張できることになります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地売却の契約締結後に解除。不動産会社へ支払った仲介手数料は返却いただけないのでしょうか?

A.ご相談者様がご契約された際の仲介業者との間で締結された媒介契約書(報酬規定等の記載があると思います。)の約款を確認させていただかないと、きちんとしたお答えは出来ませんが、弊社が使用している媒介契約書では、『①宅地建物取引業者の媒介によって、目的物の売買または交換の契約が 成立したときは、報酬を請求できる。②ただし、売買または交換の契約が停止条件として成立したときは、その条件が成立したときのみ宅地建物取引業者は報酬を請求できる。③目的物の売買または交換の契約が、代金または交換差金についての融資不成立を解除条件として契約が締結された後、融資の不成立が確定した場合、これを理由として契約が解除された場合は、宅地建物取引業者は受領した約定報酬額を全額返還しなくてはならない。』とあります。 そのため、弊社の媒介契約書のとおりに解釈をした場合は、手付け解除や違約解除は、契約成立との意味合いになりますので、仲介手数料報酬は発生することになります。 宅地建物取引業者(仲介業者)と締結された媒介契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.所有不動産の業務管理委託先を探している。委託料は月額賃料の何%が業界の相場なのでしょうか?

A.賃貸管理につきましては様々なサービスがございます。 わかりやすくまとめたものが、公益財団法人不動産近代化センターのホームページに掲載されておりますので、コチラをご参考にしてください。 尚、業務管理委託料の相場につきましては、こちらもサービス内容によりますが、一般的に月額賃料の3~10%程度だと思います。 不動産管理においては、様々なトラブルが想定されます。ご依頼先は、ある程度の戸数を管理しており、経験やノウハウがある会社へご依頼されることをお勧め致します。 <関連サービス>「東急リバブルの賃貸管理」

個人・法人のお客様その他

81-87/87

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)