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「手付」のご相談事例の一覧

該当件数:60

Q.食肉処理場だったという土地に関する重要事項説明と契約解除についてご相談です。

A.契約後の解約となりますので、原則的には、契約書上におそらくは規定のある手付金解約期日までは、手付金をあきらめて、解約をするということになります。 事情をご説明をしたうえで、売主が理解をしてくれれば、白紙解約に応じてくれる可能性があるかもしれませんが、通常は、難しいのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.相隣問題を理由とする土地購入契約の解除要申入れについてのご質問です。

A.手付解除については、売買契約書上に手付解約ができる期日が規定されてないでしょうか。 その期日前であれば手付解除は可能です。 また、規定がない場合にも、売主が履行に着手していない状態であれば民法上は手付金解除はできますが、何か着手に当たるのかについては、法律上評価が難しい場合もありますので、その場合には、一度無料法律相談などで弁護士のアドバイスを聞かれるのが良いと思います。 白紙解除については交渉次第にはなりますが、おっしゃるとおり、なかなか難しいのではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売買における手付解除の可否について教えてください。

A.まず手付解除については、具体的にいつまでならできるといった内容の規定が契約書に入ってないでしょうか。 それが手付による解除ができる期日になります。 もし入っていないということであれば、売主が履行に着手するまでは手付による解除ができるということになりますが、おっしゃるとおり、測量や境界標など入れるといった行為を今回の取引のために費用を払って行ったとなると、履行の着手とみられる可能性はあります。 契約書に記名押印をしている以上、契約がなかったことになるということはなかなか難しいですし、履行の着手または履行期限以降の解約は違約金による解除となりますので、ハウスメーカーには早めにご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.複数の仲介業者に媒介を依頼したことによるトラブルについて教えてください。

A.まだ契約前の状況ですので、これ以上手続きを進めない旨を申し出れば、支払った金額はすべて返金されます。 なお、今回のケースは、不動産の売買ではよくあるトラブルです。 法律的にも媒介契約を結んだ後に不動産業者を変更して他の業者を仲介として契約をすると、「業者排除取引」といって、損害賠償請求の対象となります。 本件は買い付けを入れているので「事実上、媒介契約が成立しているのに等しい」というのがa不動産の主張だと思います。このような解釈をする不動産業者も多いですので、ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.コロナの影響を理由とする建物建築契約の着工前解除についてご相談です。

A.コロナを理由とした解約といっても契約上は自己の都合による解約となり、手付金没収となるのが法的な整理となります。ただ一方で、ローン審査が通らなかった場合には、白紙解約となる場合がございます(契約書にローン特約と呼ばれる規定があるはずです)。 コロナで様々な影響を受けておられる方がいらっしゃるのは、皆さんわかっております。 したがって、法的には難しくても、交渉次第というところはございます。 コロナが影響して、どのくらい給料が減ってしまったのか、ローン返済にどのくらい影響するのかなどご説明をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物貸主の死亡についてご相談です。

A.賃貸借契約関係は、相続人に相続されますので、お父様が唯一の親族であり、ご存命ということであれば、お父様が相続人となります。 ただ、その方との連絡がつかないとのことですので、一度、弁護士の無料法律相談で、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。 民法上、相続人のあることが明らかではない相続財産は法人とされ、相続財産管理人が家庭裁判所から選任されます。 通常は弁護士が、財産管理人として選任される場合が多いようです。その弁護士が最終的な財産の処分を行うことになります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入候補土地に係る虚偽の説明について教えてください。

A.土地Bに関する情報は結果的に誤った説明であったわけですが、これを虚偽説明をしたというところまで主張するのは難しいかもしれません。 本当にそう思っていたと言われると、故意にうその説明をしたというところまで認定ができない可能性があるからです。 ただ、宅建業者として、一般消費者に対し、非常に誤解を与える断定的な説明をするということは、宅建業者が負っている善管注意義務には反していると言える可能性が高いですし、一消費者に対して、取引を誘導するような説明をしたということで、消費者法上も、大変問題がある行為だと思います。 結果として虚偽の説明により、購入の機会を逸したということを理由として、白紙解約を改めて主張し、それでも難しいということであれば、一度、各行政にある宅建相談窓口に対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。 仲介手数料については、たとえば、「一度行政にも対応を相談し、行政のアドバイスを聞いてからにする」ということで、一時支払いを留保してみてはいかがでしょうか。 今回の取引は、購入対象の土地に何らかの瑕疵があったわけではないため、白紙解約には応じられないというのが売主の気持ちだと思いますので、その場合でも、せめて仲介業者に対し、仲介手数料は支払わないといった対応をしてもよいのか、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸契約更新のタイミングでマンションを買いたいので、相談させてください。

A.まず賃貸の更新を超えて契約をする場合には、契約によっては更新料がかかります。 更新料を支払いたくないのであれば、それまでに解約をして退去をする必要があります。 そこにこだわりがない、または契約上更新料がかからないのであれば、時期については気にされなくてよいと思います。 マンション購入の初期費用については、手付金や税金、登記費用などがかかり、おおよそ購入金額の5~10%程度と言われます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地買受契約の解約と違約金について教えてください。

A.確かに履行の着手の有無が手付による解除ができるかどうかの基準となりますが、 売主側の履行の着手は、売買契約の履行の一部を行ったこと、または履行の提供をするために欠くことができないことを行った時点というのが一般的な解釈です。 除草がそれに該当するかどうかは非常に微妙だと思います。 仲介手数料については、契約が成立をすると、手数料債権が発生するというのが考え方です。 ただ、その後契約が解約となった場合には、全額はなかなか請求は難しいとされております。 したがって、今回の場合、仲介手数料の一部については請求される可能性はあると思います。 違約金がかかるかどうかについては大きな話になります。 仲介手数料の点も含めて、お近くの無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地購入申込の撤回について教えてください。

A.何か不動産に瑕疵が見つかったとか、業者の対応に法律違反があったといったような場合や、ローンが下りなかった場合に契約上白紙解約を認めるという規定があるといった場合以外で、手付金が戻ってくる白紙解約が認められるケースは少ないです。 手付金はあきらめたうえでの解約というのが通常ですし、時期によっては違約金も発生いたします。 売主の判断によるところとなりますので、白紙解約が可能なのかどうかは、ハウスメーカーにお問い合わせください。

個人・法人のお客様土地に関して

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