Q.マンション購入解約について、相談させてください。
A.解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。 契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。
該当件数:60件
A.解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。 契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。
A.白紙解約ということですと、契約は文字通りなかったことになりますので、すでに売主側(建売業者)に支払っている手付金などはそのまま戻ってきます。 建売業者にお問い合わせください。
A.お支払いのタイミングとしては、売買契約時に手付金としてお支払いいただくとき、契約後1、2か月して、物件を引き渡しを受ける際に、売買代金から手付金額を控除した残代金をお支払いいただくときと二回ございます。 そこが一つの目途となります。 なお、具体的なお手続きについては、当社HPをご参考になさってください。 不動産購入の流れ
A.買付の申込書を提出してしまったのであれば、その後の交渉はトラブルになる可能性もあります。 この条件で私は買いたいですという申し込み書ですので。 ただ、端数ということであれば大きな指値交渉ではないと思いますので、まずは仲介会社に相談なさってみてください。
A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。
A.期日がそれだけ遅れているということであれば、明らかに不動産会社の債務不履行状態ですので、それを原因として白紙解約をするということは可能だと思います。不動産会社と交渉なさってみてください。 話し合いがうまくいかないようであれば、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。
A.本件のような契約不適合責任を免責する特約の効力は、その後発見された瑕疵について、売主が知っていたという事情がない限りは有効になります。 したがって、売主が瑕疵を知らなかった限りは、契約不適合責任を買主が追求することはできません。また訴訟になった場合には、買主側が売主が瑕疵を知っていたことを立証する必要がありますが、実際のところは、それを立証することは相当難しく、事実上は売主への契約不適合責任を追求するのは難しいといえます。 たとえば、雨漏りについては、すぐに発見できるような状況であったことや、故障の有無も外見上みればすぐにわかるといった状況であれば、売主側にも何らかの要求はできるかもしれません。 不動産会社を通じて、売主としっかり話し合いをし、補修費用を何割かもってもらうように交渉するなどをなさってみてはいかがでしょうか(決済金額から控除してもらうなど)。
A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。
A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。
A.フラット35はあくまでも居住用物件のための商品となりますので、賃貸に出すことは原則できませんが、事情によっては認められる可能性はあります。住宅金融支援機構に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。 もし物件の解約ということであれば、ローンを返済する必要があるので、売却代金で足りなければ自己資金が必要となります。必ず、ローンの銀行にご相談してください。 高速道路の件については、一切説明がなかったようですので、その点については、不動産業者に法的に非がある可能性もありますし、その後半ば強引に契約を進めたというような事情があるのであれば宅建業法上の違反を問われる可能性もあります。行政には宅建取引のトラブルに関する窓口もありますので、対応についてご相談されてもよいかもしれません。