Q.別荘地売却に際し保証金の支払を要求されたのですが詐欺ではないですか?
A.不動産の売買において、売買契約締結後のキャンセルは、確かに、相手方への影響は大きいです。 そこで、不動産の売買においては、通常、手付金というものを買主から売主に契約前に支払をいたします。 これにより、キャンセルされた側の損害を補填しています。買主がキャンセルする場合は、手付金を放棄する、売主がキャンセルする場合は手付金の倍額を買主に支払うことで、それぞれキャンセルを可能にしております。 これが不動産売買の解約に関する原則です。 今回不動産会社が要求している売主からの保証金というものは、この原則からすると、意味のよくわからない金額ということになります。もし不動産会社が買主になるのであれば、手付金を払うのは買主である不動産会社です。売主から契約前に保証金なるものをとるというのは、危険な取引である可能性が高いと思います。返金の約束も履行されるかどうか、よくわかりません。 十分に気を付けて取引していただきたいですし、東京都には、宅建業に関する相談窓口もございますので、念のため相談されるのもよろしいかと存じます。