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「手付」のご相談事例の一覧

該当件数:60

Q.別荘地売却に際し保証金の支払を要求されたのですが詐欺ではないですか?

A.不動産の売買において、売買契約締結後のキャンセルは、確かに、相手方への影響は大きいです。 そこで、不動産の売買においては、通常、手付金というものを買主から売主に契約前に支払をいたします。 これにより、キャンセルされた側の損害を補填しています。買主がキャンセルする場合は、手付金を放棄する、売主がキャンセルする場合は手付金の倍額を買主に支払うことで、それぞれキャンセルを可能にしております。 これが不動産売買の解約に関する原則です。 今回不動産会社が要求している売主からの保証金というものは、この原則からすると、意味のよくわからない金額ということになります。もし不動産会社が買主になるのであれば、手付金を払うのは買主である不動産会社です。売主から契約前に保証金なるものをとるというのは、危険な取引である可能性が高いと思います。返金の約束も履行されるかどうか、よくわかりません。 十分に気を付けて取引していただきたいですし、東京都には、宅建業に関する相談窓口もございますので、念のため相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産投資契約の解除について教えてください。

A.契約の解約については、希望をされるのであれば、可能ですが、その際に何らかのペナルティーが発生する可能性もございます(簡単にいえば、キャンセル料のような金額を請求されるということです)。これが発生するかどうかは、締結された契約の内容によりますので、改めて契約内容をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築マンションを購入直後に売却する場合、売却価格はどの位、購入価格より下がりますか?

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件があります。今回の物件ですと、その要件にあてはまりますので、「新築」としてまだ売ることができます。売値については、さまざまな要因で決定するので、新築として売れることが、前回同様の金額で売却できるかわかりませんが、新築同等の物件として販売することができます。 ただ、一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、どんなに築が新しくても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 したがって、一度売買契約を成立させ(つまり購入をして)、その後、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 ただ、物件を買って売ってという行為については、税金の課税対象になる行為となりますので、そのあたりはお気を付けください。一度お近くの不動産会社に直接ご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築戸建を購入後、間取りが違う。不動産会社に売買契約解除をしてもらえません。

A.『下見と契約のときに説明をされた間取りには4LDKと表記があったのに、実際は2SLDKでした。』とのことですが、“宅地建物取引業法”や“不動産の表示に関する公正規約”に抵触している可能性があります。 ①“宅建業法”⇒県庁や国土交通省 ②“不動産の表示に関する公正規約”⇒首都圏不動産公正取引協議会 それぞれにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション売買契約の契約解除について、住宅ローンの審査が通れば、履行の着手と見なされるのでしょうか?

A.ローン審査が承認の可否にかかわらず、手付解除期日内であれば、手付解除は可能です。 拒否されるようであれば、宅建業法を所管する都道府県庁(または国交省)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売買契約の契約解除。手付解除期日の記載がない場合、違約金の支払いは必要でしょうか?

A.手付解除期日が定められていないのであれば、民法第557条により『当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。』ということになるかと思います。 そのため売主が履行の着手をしている場合は“違約解除”となりますが、この履行の着手は簡単に認められるものではないので、まずは手付解除を申し出てみてはいかがでしょうか。 手付け解除を受け入れてもらえない場合は宅建業法所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.手付金を支払った後の契約解除。手付金はどの程度戻ってくるのでしょうか?

A.手付金の取扱いは契約内容によりますが一般的には契約締結から手付け解除期日までは手付金を放棄することで解約することが出来ます。また、手付け解除期日を過ぎた際の解除は違約解除ということになり違約金の支払義務が発生します。 しかしながら、「契約時の説明に不備があった。井戸がると知っていたら購入しなかった」と主張して、手付金返還を条件とした合意解除を請求してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売買契約から一週間未満での手付金放棄による契約解除は可能でしょうか

A.①「手付金放棄による契約解除は可能であるのか」 ⇒契約でどのような取り決めがなされているか、が不明ですが一般的には可能です。 ②「その際、解除の理由が家族であった場合でも、契約を解除するのに問題はないのでしょうか。」 ⇒手付け解除に理由は必要ありません。 

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