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「手続き」のご相談事例の一覧

該当件数:118

Q.不動産会社に家の建築と、現在のマンションの販売を出しているが、仲介業者により不利益を被った場合の救済手段はありますか?

A.報告義務をはたしていない、仲介業者として誠実な取引を行っていないということになると、宅建業法上の違法行為となります。このような違法行為が原因で相談者様が損害を被ったということになれば、それを法的紛争手続きを利用して賠償を請求できることになります。 つきましては、まずは、本業者を管轄していると都道府県の宅建窓口に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。宅建業法上違法とされる可能性が高いということになれば、任意で賠償を交渉されてもよろしいと思いますが、金額が大きくなるようであれば、弁護士などの法律の専門家に依頼をして訴訟を行うような流れになるかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸借契約中の持ち家を売却したいのですが、どうすればよいですか?

A.通常の賃貸借契約は、法的には更新が前提となっており、貸主側から解約を申し出る場合には、法的に正当と認められる事由が必要となります。たとえば、建物が老朽化で建て替えをせざる得ないような場合、介護が必要な状況になったが、現在住んでいる家ではそれが難しいという事情があるような場合が代表的な例ですが、このように、借主が継続して住む権利よりも、貸主が建物を利用する利益の方が高いと判断させるようなケースで無い限りは正当事由は認められません。また、立退き料も請求されることが多く、通常、賃料の3~5ヶ月分が相場とされております。 まずは、入居者に事情をよくご説明をされ、退去についてお願いをしてみてはいかがでしょうか。そのままご退去に応じていただければそれでよいですが、もし、退去を拒否された場合にはそれ以上、退去を求めるのは法律的には難しいですし、退去に応じるが立退き費用を請求されるということも想定すべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.商談中の土地を他者に売却されたのですがどうしたらよいでしょうか。

A.商談中であったとしても、不動産業者に聞かれなかったとはいえ、名字しかお伝えしていなかったとなりますと、不動産業者に対して、購入意思を示した、つまり、本物件に対して購入の予約を入れたというような状況には法的には認められない可能性が高いと思います。 このような状況の中で他者に物件が売れてしまうということは、不動産売買では度々あることであり、今回の不動産業者と、どのようなやりとりを具体的にされていたかはわかりませんが、残念ながらこのような場合に不動産業者に何らかの請求をすることは法的には難しいように思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.持ち家の処分に関して相談させて下さい。

A.借りている方に迷惑が掛からないのは、賃借人がいることを前提に、物件を購入して頂ける買主に物件を売ることです。賃貸人の名義が買主に移転するだけで、賃借人が出ていく必要はありません。もちろん賃貸人の名義がかわり、賃料の振込先も変わることになりますので、各賃借人には個別に通知する必要があります。 物件所在地最寄りの不動産業者にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.底地権の購入と税金等について教えてください。

A.不動産を譲渡した場合には、適正価格であっても不動産譲渡税、無料または非常に安い価格での譲渡の場合には贈与税がかかります。また、不動産の売買は非常に価値のあるものをやりとりすることにもなりますので、税金だけではなく、法律上も注意すべき点もございます。 したがって、まずは、無料の税務相談などを活用されて、税金の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。税務上、法律上気を付ける点について、事前に専門家の意見を聞いたうえで お取引をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.高齢の父が住んでいる家の処分方法について教えて下さい。

A.まず家がお父様単独の名義になっている場合には、あまり問題はありません。お父様おひとりのご判断で家の処分が可能だからです。 問題はご夫婦の共有になっている場合です。 すでにお母様が認知症になっているということですが、共有名義の財産を売却する場合には、共有者全員の承諾が必要になります。したがいまして、お母様の意思疎通が無理ということになるとこのままでは処分はできません。そこで、家庭裁判所に後見人をつけてもらうための申立てをし、後見人とお父様で家の処分をする必要がございます。 このようにもしご夫婦の名義になっている場合には、法的な手続きが必要となりますので、お近くの無料法律相談などを活用され、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.省令準耐火を証明する書類が必要なのですが、どうすれば確認できますか?

A.省令準耐火を証明する書類は、いくつかございますが、代表的なものとして、新築時の建築確認書の第4面です。そこに記載がないまたは建築確認書自体が無い場合には、ハウスメーカーや施工業者が作成したパンフレットなどに記載がある場合もございます。ご加入されている保険会社のHPを見ると、証明できる書類や証明方法などの記載がある場合もございますので、ご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.認知症の母を代理した不動産売却はできますか?

A.認知症といっても症状はいろいろですが、取引において必要程度の判断能力がない状態に進行しているとすると、後見人制度を使わずの売却は難しいです。 たとえば、ご両親名義の土地を、どちらかの単独の判断で売ることはできず、必ず、共有名義者全員の(本件で言えばお母様)同意が必要になります。しかし、そのような行為に同意を与えるだけの能力がないのであれば、後見人を立てたうえで、後見人の判断を仰ぐ必要がございます。 また、後見人を立てたとしても、居住用財産については、民法上、家庭裁判所の許可が必要とされております。後見人や、それ以外の人たちの判断だけでの売却は認められておりません。 このように、土地を売るまでにはいくつかの手続きを経る必要がございます。 司法書士や弁護士など、法律の専門家に、後見人制度に関する手続きなど、ご相談されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.抵当権の抹消には根抵当権も含まれますか?

A.根抵当権も含まれますか? ⇒契約書に『買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する』旨の文言が入っていれば問題ありません。 ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか? ⇒決済当日、司法書士が根抵当権を抹消できるだけの書類が揃っていることを確認し、金銭の授受後その足で法務局にむかうので、通常は問題ありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.外国人への不動産売却に必要な手続き等はありますか?

A.外国籍の方が購入者となる場合でも特に売主様が行う手続に違いはない、と考えて頂いて結構です。 ただ、購入者が日本語の理解力に問題がある方の場合、売買契約書・重要事項説明書の内容を買主様に十分理解して頂くために、翻訳版を用意する、通訳を付ける、日本語を理解できる代理人をたてるといった方策が必要となります。通常は購入者か購入者側の仲介業者が手配するものですが、引渡後のトラブルを防止するためですので、この点に十分な配慮がなされているか、仲介業者に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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