Q.3人でルームシェアできるタワーマンションはありますでしょうか?
A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。
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A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。
A.物件は気になる物件はスグに見に行くほうがいいのでしょうか? ⇒良い物件は競合するお客様も多いです。 早めにご覧になった方が良いかと思います。 また上記の仲介会社(不動産屋)は夜でも構わないと言ってますが昼間の方がよいのでしょうか? ⇒可能であれば昼・夜両方ご覧になった方がよろしいかと思います。 室内はそう変化はないと思いますが、周辺環境は昼と夜(更に曜日)では大きく異なるケースもあります。
A.『「地役権」は相続人、土地譲渡者にも適用されるのでしょうか』についてですが、要役地の権利は所有権に付随するため、相続や売買があっても新所有者に引き継がれます。 しかし、地役権を第三者に対抗するためには登記が必要とされていますので、地役権登記がない物件を売買した場合に、地役権者(要役地所有者)と承役地取得者との間でトラブルになることが多く裁判になることも少なくないようです。
A.契約が締結済みであるのであれば、契約書の内容に則って処理することになります。 ※契約内容に『賃料1か月分の違約金』とあるのであれば、支払義務が発生します。 例えば、何かしらの事情により内見が夕方(又は夜)であって、その際に営業担当者(又は貸主)に「日当たり具合はどうでしょうか」と質問したとして、その回答が「全く問題ありません」などの説明を受けていたのであれば、(日当たりの程度にもよりますが、)事実と異なる説明を受けたとして、不動産会社(又は貸主)に対して 責任追及できる可能性があります。 この場合は損害金を請求したり、違約金無しで契約解除するなどの対応ができるかもしれません。
A.ゴミの収集については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、同法には市町村が中心となって行う旨の規定がございます。したがいまして、ゴミ集積所の設置といったゴミ収集業務についてはお住いの市によって運用が異なります。まずは、市の担当窓口に、ゴミ集積所の変更依頼の方法について確認なさってください。市町村によってはHP上で変更依頼の方法などを掲載しています。 ゴミ集積所の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、集積所の管理を町会単位で行っている例も多いです。したがって自治会長を中心とした自治会単位で変更依頼を出す旨を規定している自治体もあるようです。まずは自治会長にご相談され、できれば自治会として変更依頼を提出されたほうが市の窓口の対応も違ってくるのではないでしょうか。 ちなみに、ゴミ集積所をめぐる争いは日常的によくあることであり、弁護士が間に入って解決している事案も多数あるようですので、もしお近くにご相談できる弁護士がいるようであれば、変更依頼の手続の進め方からご相談いただくとよろしいかと思います。 上記のような事情ですので、通常は新規設置について自治会長にも相談がなされることが多いように思います。自治会長には相談の有無についてご確認なさってください。
A.ご質問内容にあるように、売主様の現住所と登記されている住所が異なる場合、住所の変更登記が必要になります。手続き時期については、買主様への所有権移転登記を申請すると同時に、住所の変更登記を申請する(連件申請)ケースが多いです。
A.通常、白紙解約の手続きは覚書や合意書を締結して、支払い済みの手付金等を返還してもらって終了です。 契約書を回収されることはないと思います。 尚、書面は宅建業者が作成することが多いと思います。
A.滞納分を買主様が負担することはなく、契約の条件として『滞納額については、売主がその負担において残代金日までに完済する』などと、特約で約定することが一般的です。
A.住宅の設計・施行に詳しい専門家が、建物の欠陥や契約の内容に適合しないものの有無を診断するものです。 当社をはじめ、ある程度の規模の不動産会社が仲介会社としてお取引に関与する場合、インスペクションと瑕疵保険をセットでご利用いただける商品などもございます。したがって、お取引をご検討される際、仲介する不動産会社にご相談いただければ、検査と保険加入、セットでご提案を受けられると思います。費用については、やはり会社によってそれぞれであり、仲介する不動産会社を通じてご確認ください。 また、瑕疵保険については、たとえば、引渡し後3年ほど経過してから雨漏りが発生し、補修費用 がかかるといった場合に、保険から費用負担が可能になるなどの効用がございますので、 お入りになることをお勧めいたします。 ちなみに、検査については、上記のように不動産会社にお任せいただければ、入るタイミングや回数も検査の専門業者が行いますので、ご安心ください。
A.任意のお話合いによる地代減額が困難という場合には、調停を提起し、その中で解決する方法があります。解決の方法として、裁判所が相当と認める場合は、調停に代わる決定により地代の額について裁判所が決定する場合もございます。但し、当事者の一方がこの決定に異議を述べた場合には効力が発生しません。この場合には、さらに裁判手続により地代を決定していくことになります。