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「手続き」のご相談事例の一覧

該当件数:118

Q.借地上の建物を建替えしたいが、どうすればよいか?

A.通常、建替えには底地権者の承諾が必要であり、その際、承諾料が必要となるケースも多くあります。底地権者に承諾していただけない場合には、裁判所に『承諾を求める手続き』(非訟手続き)を申立てることが可能です。この場合、裁判所は、承諾に代わる許可を与えることができる(その際、承諾料の支払を命じることができる)とされています。但し、裁判所は借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮するとされていますので、必ず承諾が得られるということではございません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物が傾いている。

A.傾きの原因を調査し、それぞれの症状により『樹脂注入』や『ジャッキアップ』などの方法により傾きを修復することができます。また『最近不動産を購入し、建物の傾きを発見した。』ということであれば、売主に対し、責任追及が可能な場合もありますが、契約書の条文によっては契約不適合責任が免責されている場合がございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.利用していない別荘地の固定資産税が負担です。何か良い方法はないでしょうか。

A.将来的にご相談者様が所有者となった場合には、当然ながら固定資産税の支払い義務が生じるかと思います。 税の支払いを免れる方法としては以下の方法が考えられます。 ①相続放棄 ※当該土地だけではなく、すべての相続財産を放棄する必要があります。 ②相続税を(当該土地で)物納する。※物納には要件がございます。コチラでご確認ください。 ③隣地所有者などへのご売却(又は無償譲渡)) ※『近隣の業者に問い合わせましたがよい返事はいただけませんでした。』とのことですが、  ア)宅建業者が“事業としての利用価値”がない、ということなのでしょうか?  イ)一般の方でも“購入希望者”がいない、ということなのでしょうか?  ア)に該当するのであれば、宅建業者に仲介を依頼し、一般の方向けに販売活動をしてみてはいかがでしょうか? ④国への譲渡(国が購入するには“目的”が必要となります。)

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.個人名義でマンション一棟購入を検討。購入後、法人への名義変更した際の税金面のリスクを教えてください

A.所得税を見据えて個人から法人への名義変更をお考えなのだと思いますが、まず、所有権移転登記するためには原因が必要となります。 原因とは一般的には売買と贈与が考えられますが、売買では所有権移転先法人が個人に売買代金を支払う必要があり、不動産取得税もかかります。贈与では法人側に贈与税がかかります。 尚、抵当権が設定されている不動産の所有権を移転する場合には原則抵当権者(金融機関)の承諾が必要となります。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.賃貸中の部屋のオーナーから購入の提案。必要な手続きを教えてください。

A.不動産の売買にはリスク(法令制限や契約不適合責任など)が伴うため、宅建業者へ仲介を依頼されることをお勧めいたします。 また、『オーナーは残債がある模様です。』とのことですが、例えば売買価格が3,000万円であるにもかかわらず、残債が3500万円であった場合、500万円を売主様が用意する必要があります。(用意ができなければ、売買は成立しません。) 詳細につきましては、ご依頼される宅建業者へご相談ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.共有名義でマンション購入後に離婚。元夫が亡くなり困っています。

A.一応相続人が存在しない前提で下記記載します。 まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。 上記手続により選任された相続財産管理人が、相続人の探索、債務の支払等行い、債務が完済されれば、残りを特別縁故者に渡すことになります。 ここで特別縁故者が存在しない場合には、共有者に持分が移転します。 (民法255条、最判平成元年11月24日)

個人・法人のお客様その他

Q.単独名義のマンションを夫婦共有名義に変更。必要な手続きは?

A.司法書士にご依頼いただき、名義変更登記をすることになりますが、以下の点にご注意ください。 ①現在、住宅ローンをご利用されている場合、金融機関の承諾が必要となります。 ②贈与税の課税対象になります。(婚姻期間が20年以上経過している場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けることが可能です。) 節税方法としては・・・ ・贈与税基礎控除額である110万円分の持分に抑える。(又は今後、年110万円分の贈与をご希望の持分になるまで継続する。) ・ご夫婦間で持分の売買をする。 ・ご夫婦間で金銭消費貸借契約を締結する。 等が考えられますが、手続きされる際は、税理士へご相談されることをお勧め致します。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)

個人・法人のお客様その他

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