Q.借地上の建物を建替えしたいが、どうすればよいか?
A.通常、建替えには底地権者の承諾が必要であり、その際、承諾料が必要となるケースも多くあります。底地権者に承諾していただけない場合には、裁判所に『承諾を求める手続き』(非訟手続き)を申立てることが可能です。この場合、裁判所は、承諾に代わる許可を与えることができる(その際、承諾料の支払を命じることができる)とされています。但し、裁判所は借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮するとされていますので、必ず承諾が得られるということではございません。