Q.地主の死亡に伴う借地権存続の確認についてご質問です。
A.賃料をそのまま支払い続けているとなると、たとえ契約上は期間が終了していても、同一条件で契約は更新されたとみなされることになります(法定更新といいます)。 したがいまして、そこでいきなり出ていけということには法的にはなりません。 ただ、値上げ交渉については、可能性としてはあると思います。近隣の相場や土地の環境などから地代は設定されますがこれについては、お互い協議をして、決着を図ります。 当然値上げに納得できない場合には、裁判所での調停手続きという方法もあり、第三者が客観的に妥当な賃料を決定するということもございますが、時間も費用も掛かりますので、できるだけお互いで合意をできるよう協議すべきだと思います。