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「手続き」のご相談事例の一覧

該当件数:118

Q.借家契約貸主の更新拒絶への対応についてご相談です。

A.おおむねご自身でお調べになっていらっしゃる通りだと思います。 まず、更新については、普通賃貸借の場合には更新することが前提となりますので、それを拒否するだけの正当事由が貸主には求められます。正当事由として過去の裁判例で比較的認められてきたのは老朽化による建て替えです。 あくまで住み続けるのは障害が発生するかもしれないというようなレベルの建て替えです。 しかし、そのような様子もないということでありますので、正当事由として認められる可能性は非常に低いと思います。 また、このまま何も手続きをせずに更新日を迎えると、その後は法定更新となり、賃料などの条件はそのままに、賃貸期間は定めのないものへと変更します(借地借家法による)。 賃貸期間の定めのない賃貸借契約に変更になった場合には、解約の申入れはいつでもできることになりますが、賃貸人側からの申入れの場合には、その後6カ月後に契約は終了します。そして、解約の申入れには更新拒絶と同様に正当事由が求められます。他方、借主側からの解約申入れは、おっしゃるとおり、申入れ後3カ月後に契約は終了することになります。 最後に更新料ですが、こちらもおっしゃるとおり、法定更新により契約期間の定めのない賃貸借契約になった場合には、更新料は発生しません。更新料はあくまで、決まった契約期間住むことができるということへの対価という側面があるというのがその理由です。 以上が法的な整理となりますが、実際に賃貸人との関係が悪いまま住み続けていくとなると、たとえば修繕箇所が発生した場合の対応など心配な点もございます。 たとえば、正当事由があまりない場合にも立退料を支払うことで、退去請求が認められやすくなるという裁判例の考え方もございます。もしこの物件というこだわりがあまりないのであれば、たとえば賃料の4、5カ月が相場ですが、立退料を請求して、支払ってもらえれば退去し他の物件に移るという交渉も現実的にはありうると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃料口座振替手数料額に関する相談です。

A.賃貸借契約についての費用負担は原則は賃貸借契約書の記載です。 もし契約書の記載と異なる負担で行われているのであれば、管理会社に話をすべきです。 手続きが間に合わずに生じた手数料ということであれば、余計管理会社が負担すべき手数料にも思えるので、まずは管理会社に確認をして、返金をしてもらえるように交渉なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.離婚に伴う夫婦共有不動産の処分についてご相談です。

A.土地建物の名義変更自体は登記手続きになりますので、司法書士などにご相談されることをお勧めいたしますが、まずその前提として、ローンを組まれている場合には、銀行に名義変更についての許可が必要になります。 一度銀行に事情をご説明のうえ、ご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売買キャンセルと違約金、他についてご相談です。

A.相談1について 法的には、違約金支払いが必要になりますし、仲介手数料についても、拒絶する法的根拠づけは難しいと思われます。 相談2について 売主さんのご意向にもよりますが、交渉は十分可能ではないでしょうか。 相談3について 不動産会社の業務遅滞ですと、ローン特約を根拠にした解除事由とは認められないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.コロナウィルス蔓延を理由とした賃借開始日の延期について教えてください。

A.新型コロナの影響は様々な分野に及んでおりますが、実は法律的には、何か行動を縛るようなものはなく、コロナの影響で入居ができないという理由がどこまで認められるかは非常に難しい問題です。 そのような状況の中で、借主側だけの事情を考慮して、賃貸期間を後ろ倒しにするとか、契約書の記載どおりの違約金などはない解約を認めるということは、同じく責任がない貸主に一方的に不利な状況を与えることになってしまいます。 したがって、現在は、コロナという異常事態の環境下ではありますが、どちらか一方に有利な適用を認めざるを得ない特段な事情が例外的にある場合を除き、賃貸借契約書通りの対応をするというのが、法律的には大原則となります。 したがって、本件のような場合に解約をするのであれば、それはあくまで借主側都合の解約ですので、契約書に則って解約手続きが行われることになります。

個人・法人のお客様その他

Q.故人名義建物の滅失登記の相談です。

A.相続人がお一人なのであれば、お母さまのご判断で建物の解体は可能です。 わざわざ所有権をお母さまに移転する必要はありません。 注意点として、建物のローンが残っていて、金融機関の抵当権などが設定されている場合には、当該金融機関の承諾が必要になります。 それから、建物を解体した場合、1か月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。 これを怠ると、過料を取られる可能性がありますし、なにより固定資産税の対象になり続けますのでご注意ください。 また、建物の解体も様々な手続きが必要になります。 ライフラインの停止は当然として、建物の大きさや自治体により、道路使用許可だったり、近隣住民への通知や説明会を実施しなければならない場合もあります。 解体業者が対応はしてくれますが、解体の際、建物の解体業者には事前にどのような手続きが必要になるかも確認なさってください。 日本では、名義人の方がなくなってそのままになっている建物が社会問題化しております。 そういう状況なので、自治体によっては、建物解体の費用の一部を補助金として出してくれるところもあります。 滅失登記の手続きもありますし、お近くの自治体窓口や、司法書士など、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.母親所有土地の売却についてのご相談です。

A.不動産をお売りになる際に必要になる一般的な書類としては、登記簿謄本、登記識別情報、売買契約書、土地測量図、固定資産税納通知書などです。 このように、不動産売買は、必要になる書類も多いですし、法律の規制、税金など、手続きにおいて、様々な事項がございます。ぜひ、不動産仲介業者をご利用された方が良いと思います。 必要書類や税金については、土地の状況やお売りになる方の状況などで変わってきますので、不動産業者に直接ご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.個人で購入した投資用マンションを自分の会社の名義に変更したいので、相談させてください。

A.個人で購入されたときにローンを設定されておられるのであれば、名義変更について、借入先の銀行にご相談ください。 また、所有権登記の移転も必要となります。 やり方については、法務局にお問い合わせ頂くか、司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.故人が賃借していた建物の原状回復と相続放棄の相談です。

A.相続人が相続放棄をされておられるのですから、放棄した相続人の子である孫も民法上相続はされませんので、撤去費用の負担の義務はありません。 裁判所から認められている書類があるはずですので、それを示されて、支払いはできないというお話をなさってください。 また、終了した契約についても、すでにもはや何の権利もありませんので、手続きは法的に行うことはできない立場です。

個人・法人のお客様建物に関して

21-30/118

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