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「手続き」のご相談事例の一覧

該当件数:118

Q.借地契約の更新要求について相談させてください。

A.法律上は、更新の手続きなどがなく、賃貸人から更新を拒絶するといった話が無い限りは自動的に契約は更新されます。 したがって、地主さんから何も連絡がないのであれば、自動的に法定更新といって、契約は更新されます。 なので、連絡があるまでは放っておくというのも一つの方法です。 ただ、過去2回は地主さんから連絡があり、お互い合意のもとで更新をされておられたようですので(法律的には「合意更新」といいます)、 もしご連絡先などわかるようであれば、賃借人側からご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 もし更新料が契約に定められている、または過去2回は支払っているということであれば、今回も同様の手続きを踏んだうえで更新をされるのが一般的だと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.オーナーチェンジと更新料支払時期について教えてください。

A.更新料については、契約書に設定がある場合には支払い義務が賃借人にはあるという解釈になります。 オーナーチェンジであっても、前の契約内容を引き継ぐことが多く、今年の4月に更新料の支払い義務が発生しているようにも思えますが、オーナーチェンジをされたときの契約内容はどのようになってますでしょうか。 たとえば、オーナーチェンジのタイミングで新たに新規で契約を巻きなおしているということであれば、今年の11月が更新となり、その前の退去ですので、更新料は発生していない可能性もあります。 契約内容を見て頂き、前者の解釈であれば、請求されれば更新料は発生するので、敷金と相殺されたということでご納得いただくほかないと思いますが、後者であれば、敷金の返還請求権は借主にあります。 たとえば、消費者センターや、各行政には賃貸業者とのトラブル相談窓口もありますので、そのようなところにご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.私道共有部分に係る虚偽の説明について相談させてください。

A.前回購入手続きの不備であったということであれば、前回の取引に関わった仲介会社に手続きをご相談されるということは可能だと思います。 ただ、過去の取引というなかで、思うような対応をしてくれるかどうかは正直難しいかもしれません。 今回の売却においては、私道の権利関係の整備は原則売主様ご自身の責任となりますので、今回お願いをしている仲介会社があるのであれば、そちらにご相談をされた方が対応は早いかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン事務手数料の中身に関する疑義について相談させてください。

A.不動産会社がお客様の代わりにローンに関する手続きを代行するという趣旨での手数料だと思われますが、①の金額の内訳について、業者に説明を求めてみてはいかかがでしょうか。 実際にかかる実費を基準として手数料は設定をされるべきですので、 何にどのくらい金額がかかるのか、銀行事務手数料とは具体的に何が違うのか、説明を求めてみてはいかがでしょう。

個人・法人のお客様その他

Q.認知症の人でも不動産を購入することはできるか教えてください。

A.現在認知症が中程度進まれているとのことですが、そのような状況ですと、不動産を購入するという取引内容の把握は難しい状況のように思います。 売却と同様、購入についても、多額の財産を失うことにつながる取引形態ですので、認知症の状態が進んでくると、難しくなります。 方法としては、裁判所に後見人の申し立てを行い、ご自身がお母さまの後見人として契約を行うということです。 多少時間はかかりますが、お母さまの状況からすれば、後見人選定は認められると思います。 具体的な手続きについては、無料法律相談などで直接弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。 なお、裁判所のHPにも情報がございます。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.近隣養鶏場に係る説明義務について相談させてください。

A.転売業者が売主なので住んでいないから分からなかったというのは理由にはなりません。 契約の目的(住むため)に不適合な内容の事項については、売主に説明義務があり、近隣にそのような環境があり、調査が困難なものではないのであれば、売主に契約不適合責任が認定される可能性は高いと思います。 今回の販売価格を一つの損害として、法的な手続きをとることで損害を回収できる可能性はあります。 ただ、裁判は時間もかかりますし、損害すべてを回収するのは正直なかなか難しいです。 是非一度、お近くの無料法律相談なので、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.共同で相続した土地の処分について教えてください。

A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。

個人・法人のお客様土地に関して

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