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「手続き」のご相談事例の一覧

該当件数:118

Q.契約書を交わしていない建物賃貸契約の内容変更について、どこに相談したらいいでしょうか?

A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.お寺所有借地上の建物を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸管理会社への不信感から、賃貸借契約の解除を考えています。

A.物件の貸主というよりは、管理している、または仲介として間に入っている不動産業者の対応の不手際です。したがって、この不動産業者の不手際が賃貸借契約を解除できる事由ということにはならないと思います。 したがって、もし退去したい場合には、賃貸借契約の内容にしたがって、違約金などが発生する可能性が高いです。賃貸借契約をご確認いただき、違約金を支払うことと、振込対応が遅れてしまうことなどの影響を勘案されて、対応を決定されてください。

個人・法人のお客様その他

Q.複数筆上の建物に物置を設置したいのですが、どうしたらいいですか?

A.AとBを合筆すれば、敷地内の増築になり、防火地域、準防火地域外で10㎡以下ですので、建築基準法上の建築確認申請の手続きは省略できる要件は具備できるように思います。 ただ、実際に省略できるかどうかについては、かならず、所管をしている、設置をする市町村の建築係に確認をなさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.旦那が家を売ると言って困っています。どうしたらいいでしょうか。

A.例えば、夫の単独の名義であっても、不動産の購入に当たり、ご自身が頭金の一部をだしたとか、ローンの返済を一部行っていたという事情があれば、当該不動産は、夫婦の共有といえますので、共有持分があるとして、共有持分権を根拠に処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てる方法があります。 なお、仮処分・仮差押えの申立てには供託金も必要ですし、いずれも暫定的な措置ですから、裁判所に認められても、その後不動産をどうするか、という問題は決める必要が有り、最終的に売却して退去することもあります。 このように阻止するためには法的な手続きが必要となりますので、一度お近くの無料法律相談などをご利用されて、法律の専門家のアドバイスをお聞きになることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.建物賃貸仮契約の拘束力はどこまででしょうか?

A.メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。 また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。 したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人の逮捕と賃料滞納について、家賃の回収と退去は可能でしょうか?

A.賃料の未払いについて、10ヶ月もあるようであれば、退去を求めることは十分に可能です。 退去を求めて、出て行かないようであれば、裁判手続きで退去請求を求めることもできますし、同時に未払い賃料の支払いも求めることができます。ただ、このような賃借人ですし、財産が無い以上、未払い賃料の確保は難しいかもしれません。 まずは、早急に退去を求めることが必要です。無視されるようであれば、法的手続きをご検討ください。 お近くの無料法律相談などで対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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