Q.隣接土地との一括売却における代金按分方法の相談です。
A.おっしゃるとおり、広さで単純に分配するのはふさわしくないと思います。 そこは不動産業者にしっかりと考え方を示したうえで、再検討してもらうべきではないでしょうか。 単独で売るという選択肢も当然あるわけですので、納得できない結果になるのであれば、単独での売却で受けてもらえる不動産業者を選定されればよろしいと思います。
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A.おっしゃるとおり、広さで単純に分配するのはふさわしくないと思います。 そこは不動産業者にしっかりと考え方を示したうえで、再検討してもらうべきではないでしょうか。 単独で売るという選択肢も当然あるわけですので、納得できない結果になるのであれば、単独での売却で受けてもらえる不動産業者を選定されればよろしいと思います。
A.別の所有者がいた場合でも、法律的にその所有者が持っている所有権が買主に確実に移転ができるのであれば問題はないのですが、 そうでないような場合には、そもそも売買対象物が契約とは異なることになりますので、売主は契約不適合責任を負うことになりますし、不動産業者としては、土地の所有権に関わることなので、調査義務を当然に負うことになります。 土地の一部が他人の所有物で所有権が移転されないのであれば、キャンセル理由にも該当する可能性が高いので、その旨交渉された方が良いと思います。
A.地元の不動産会社に購入相談をなさってください。 もし当社のセンターがお近くにあるようであれば、是非ご相談ください。
A.ご検討されているように、賃貸で賃料を得るか、売却をして売買代金を得るか、この二つになります。 継続的に資金を得たいのであればやはり賃貸ですし、今自営業をされているところを退去されてそのまま事業用として賃貸をするというのが現実的な選択肢でしょうか。 ただ、貸すにしても、地主ともめていることは借主には説明をせざるを得ませんし、売却には地主の承諾が必要になります。 地主と裁判という状況は、どちらにしろ良い状況とは当然ながら言えませんので、代理人として弁護士を立てるのであれば、合わせてご相談をされながら進めた方が良いと思います。
A.借地借家法という法律では借主の立場は非常に保護されており、貸主が借主を退去させるためには、正当事由が必要です。 正当事由は相続しその後その土地に相続人が住むという事情の場合には、認められる可能性が低いです。 したがって、正当事由があまり認められない中で退去を求めるには、立退料の支払いが必要になる場合が多いです。 また、建物についても、法律上は借主は貸主に対し建物を買い取るよう請求する権利を持っており、借主が当然に建物を取り壊してもらえるということはありません。 まずは退去してもらえるように交渉し、その際にはある程度の立退料を覚悟しなければいけないと思います。 たとえばその金銭を使って、建物の取り壊しは借主にしてもらうなどの交渉は有りうると思います。 借主とは細かいトラブルがあったようですので、対応について無料法律相談などで弁護士にご相談されてもよいかもしれません。
A.具体的取引ごとに費用も変わってまいりますので、 ぜひ直接お近くのリバブルの営業センターにご相談なさってください。 当社HPからもご連絡いただきます。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/
A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。
A.やはり家を建て直しということになれば、お金がかかりますので、どのくらいのお金をかけるかという資金計画の内容によると思います。 たしかにまだローンが残っておられるということであれば、二重のローンは難しいと思いますし、 今後相続ということであれば、相続税のことも念頭に入れる必要があります。 もしお近くに弊社の営業センターがございましたら、是非直接ご相談をください。 たとえば、売却を検討する際の参考に、当社のサイトも活用いただけます。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/
A.親族間であっても賃料収入を得ることは可能です。 親族間取引であっても必ず契約書を締結し、今後トラブルにならないようになさってください。 収入については税務申告が必要になると思います。 間に不動産会社を入れて契約書類や税務関係の確認をされることをお勧めいたします。
A.市から法的に問題ないという見解をもらっているのであれば、建てないとまずいということはないということです。 お隣から再度建てろという話がくれば、市からの見解を説明してお断りをするしかないのではないでしょうか。 そもそも相手方の土地の中に、建築物を建てることを要求することは原則は不可能です。 まして法的に問題ないということなのであれば、お断りをする以外ないと思います。