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「土地」のご相談事例の一覧

該当件数:291

Q.土地買受契約の解約と違約金について教えてください。

A.確かに履行の着手の有無が手付による解除ができるかどうかの基準となりますが、 売主側の履行の着手は、売買契約の履行の一部を行ったこと、または履行の提供をするために欠くことができないことを行った時点というのが一般的な解釈です。 除草がそれに該当するかどうかは非常に微妙だと思います。 仲介手数料については、契約が成立をすると、手数料債権が発生するというのが考え方です。 ただ、その後契約が解約となった場合には、全額はなかなか請求は難しいとされております。 したがって、今回の場合、仲介手数料の一部については請求される可能性はあると思います。 違約金がかかるかどうかについては大きな話になります。 仲介手数料の点も含めて、お近くの無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売買契約書と登記簿謄本のコピーを悪用される恐れがありますか。

A.まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。 売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。 悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。 取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.借地についてその土地を実際に借りているかを調べることは可能ですか?

A.他人の土地の権利状況については、借地権を登記していることは珍しいですが、土地と建物の登記簿謄本を取得し、土地所有権者と建物の所有権者が異なっている場合には、建物の所有権者が土地を借りているということが推定されます。 土地と建物の登記簿謄本を取得して確認なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地購入申込の撤回について教えてください。

A.何か不動産に瑕疵が見つかったとか、業者の対応に法律違反があったといったような場合や、ローンが下りなかった場合に契約上白紙解約を認めるという規定があるといった場合以外で、手付金が戻ってくる白紙解約が認められるケースは少ないです。 手付金はあきらめたうえでの解約というのが通常ですし、時期によっては違約金も発生いたします。 売主の判断によるところとなりますので、白紙解約が可能なのかどうかは、ハウスメーカーにお問い合わせください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.共有私道の権利の取得について、相談させてください。

A.売主は今までどのように私道を使用していたのでしょうか。 売主が私道の所有者と何らかの契約を締結しているようであれば、それが引き継がれます。 たとえば私道の無償での利用権のようなものを定めた契約書です。 そのようなものがないのであれば、売主側で私道の権利関係をしっかり整理をして、売却をしてもらうようにお願いをすべきだと思います。 なお、私道が共有の場合に、自分が面している部分が誰が所有しているのが明確なのであれば、その方に交渉すればよいのですが、そうでない場合には、全員との交渉が必要になる可能性が高いです。 持ち分の問題だけでなく、 私道の種類によっては建築が制限されるものもあります 。 個人間での売買なのであれば十分注意してください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸中の土地に係る相続税節約対策を教えてください。

A.申し訳ないのですが、相続税対策については、個別具体の状況でだいぶ事情が違いますので、一般的なアドバイスをすることが難しい項目です。 相続税対策、とくにそのような地主の方の相続については、一般的には税理士に相談し、どのくらいの税金がかかるのか、想定をしてもらい、対策を相談されている方が多いようです。 ぜひ一度無料税務相談などでご相談されてみてはいかがでしょうか。 不動産運営についても、合わせて相談なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.購入土地の前面道路側にゴミ収集場所があることの不告知について相談させてください。

A.売買において、ごみ集積場の情報が、告知義務まである項目かどうかは正直微妙です。 裁判例で仲介業者が説明しなかったことについて責任がないと判断しているものもあります。 ただ、集積場の大きさ、臭い、利用状況、購入時に、このようなものが近くにない物件を探していたことを明確に不動産業者に告げていたといったような事情があった場合には、説明をしなかった仲介業者が、責任を問われる可能性も出てきます。 ご自身の取引状況によっては、都道府県にある宅建取引の相談窓口にご相談されるのもよいかもしれません。 集積場のトラブルについては各市町村に相談窓口がありますので、そちらにご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

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