Q.用水路に架かる橋の撤去費用の負担について、相談させてください。
A.あくまで補強をするしないはその土地、部分を所有している方の判断になりますが、撤去する際にお見積りを取ってみてどのくらいかかるのかをまずは調査されるべきでしょう。 もし用水路の壁の補強ということであれば、本来は行政が行うべき修繕という考え方もできますので、一度お住いの市区町村へご相談されてみてもよいかもしれません。
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A.あくまで補強をするしないはその土地、部分を所有している方の判断になりますが、撤去する際にお見積りを取ってみてどのくらいかかるのかをまずは調査されるべきでしょう。 もし用水路の壁の補強ということであれば、本来は行政が行うべき修繕という考え方もできますので、一度お住いの市区町村へご相談されてみてもよいかもしれません。
A.将来にある程度まとまったお金が入る予定といっても、それがどのくらいの確度なのかによっては、現在の投資を優先した方がよいという選択もあると思います。 コロナのような想定外の事情により、景気が悪くなっている昨今、三年後の資金を頼るというのは、一般的には非常に不安定な想定です。 現にお子様が体調を不良にされるという事態になる可能性が高いのであれば、まずはそちらを優先されるべきではないでしょうか。 カビのみならず、シックハウスなどが原因で苦しんでおられる方は多くいらっしゃいます。 もちろん資金があっての対応ですが、おそらくはある程度の資金の目途があるからこそお悩みなんだと思います。 優先すべきは今の住環境ではないかと思いますがいかがでしょうか。
A.境界線上の塀についての所有権は、民法では、隣地との共有ということになっており、したがって、費用負担も折半が原則です。 したがって、隣地の方に、もし境界線上に塀を立てた場合には、この後隣地に住む人と共有で所有権を持つことになる、そうなると、いざ撤去したいとか、壊して立て直したいといっても、隣地の許可がないと自由にできなくなるがそれでもいいのかということは確認されてはいかがでしょうか。 また、民法では費用も折半ですが、たとえば今回、隣地の方が費用を全額持つということをおっしゃっているのであれば、境界線上での設置について譲歩されるという選択肢もあると思います。 その際には、費用を隣地が全額持つことと併せて、壁の所有権は民法の原則通り共有なのか、費用を全額負担するので、所有権もすべて隣地の方にするのか、ということは書面で確認されておくべきだと思います。 そのまま新たな所有者に土地を売却した後に、新たな所有者と隣地の方が塀をめぐってトラブルになった場合に、売主に対して、告知義務違反などを問われて賠償請求に発展する可能性があるからです。 売却のタイミングまでに隣地と話し合いがつかない場合であっても、このような話し合いをしているという事実は買主に対して説明をされるようにしてください。
A.首都圏における弊社の無料法律相談については、ご予定を確認いただいたうえで、HPまたは直接センターへご予約ください。お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。 無料法律・税務相談予定 https://www.livable.co.jp/baikyaku/muryouzeimu/ 申し込みフォーム https://www.livable.co.jp/inquiry/contact_r_t/XJ/
A.不動産売買の仲介行為を無免許で行うことは違法行為であり、刑事罰の対象となります。コンサルタント料と称して宅建業法以上の手数料を取ろうというのは非常に悪質です。不動産ブローカーと呼ばれ自称コンサルタントとして活動をしております。 このような人物が絡む不動産取引はトラブルになりますので、絶対に行わないようにすべきですし、都道府県の宅建トラブルの相談窓口に通報された方がよいかもしれません。
A.仮登記を20年保持していたとしても、それで本登記ができるといった法律はありません。 20年間、土地を事実上占有をしていたという状態が認められれば、民法上、取得時効という制度により、建物の所有権を得られるということになります。 ただ、取得時効が認められる占有がどのような状態であったかというのは、個別具体的に裁判所が判断をいたしますので、一度、お近くの弁護士事務所にご相談をされた方がよろしいと思います。 たとえば、20年たつ前に、贈与をされ、所有者の息子の方が事実上占有をしているような場合にいったいどのような評価になるのかといった点は、取得時効を主張する際に重要なポイントになると思います。 誰が固定資産税を支払っていたのかという点も所有権の有無を判断するポイントのひとつになります。だれがどのような状態で、土地を所有していたという状況がわかる資料などをお持ちになって、ご相談してください。
A.区分所有法上、分譲マンションについては、敷地利用権の割合は、規約に記載があればその基準により、なければ専有部分の面積によるとされております。面積が異なるというのは、内心と壁心による面積測定の違いでしょうか。内心計算の方が多少小さくなります。 建物の建て替え時についての権利配分は、専有面積の広さが基準になることも多いため、土地の配分を多く持っていても、建て替え時の権利配分には反映されない可能性もあります。 まず、管理規約をご確認してみてください。
A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。
A.賃貸をすること自体は法的に問題はないですが、必ず賃料や賃貸期間、原状回復などの諸条件を契約書の形で書面にしてから、賃貸をするようになさってください。後々トラブルにならないようにするためです。
A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。