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「土地」のご相談事例の一覧

該当件数:291

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.跡継ぎが無い状態の叔母の土地について、どうしたらよいでしょうか。

A.相続人がいない場合の土地については、家庭裁判所が相続財産管理人を指定し、相続人を探す手続きを行いますが(探すといっても、裁判所の掲示板や官報に載せるだけです)、それで見つからない場合には国の財産として国庫に入ることになります。 ご本人がまだ意識もしっかりされているのであれば遺言を残すことで、ご希望の方に相続させることはできます。老人ホームにお住まいとのことですので、もし遺言を残されるのであれば、遺言を残すだけの意思能力があるといえるのか、一度は弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談された方がよろしいとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の排水管の蓋の一部が越境しています。解消するための費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?

A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借した土地建物を担保に、賃借人が勝手にローンを組んだようですが、そのようなことは可能なのでしょうか?

A.借りているものはあくまで他人のものであり、それを勝手に自らの所有物にするということは法的には当然できません。なぜこのようなことが勝手にやられているのかわかりませんし、そもそもご相談者様の許可なくローンの担保設定がどうしてできたのか、疑問です。 もちろん、売却に応じる義務はありませんし、勝手にこのような行為をされるというのは賃借人としての義務違反ですので、退去を請求することもできる可能性が高いです。 まずは断固として売るつもりはないということを明確にしておくべきですし、そのうえで強硬するようであれば、弁護士などの法律の専門家の力も借りるべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.庭への通行を妨害する隣家の柵と、建物貸主の責任について教えてください。

A.頂いておりますご質問につきまして、以下、回答させて頂きます。 ①契約書の表記の状態を鑑みれば、専用庭を使えることも契約内容と解釈できるように思いますので、契約違反の可能性が高いと思います。 ②契約違反により請求できる金額は、それによって被った損害額ということになります。 本来であれば行う必要がなかった引っ越し費用を損害として請求することはよく行われてはおりますが、あくまでも通常一般的な引っ越し費用までが請求できるわけなので、引っ越し費用全額が必ずしも請求可能というわけではありません。 ③柵は大家ではなく隣地の賃借人が作ったようですので、柵の所有権はその賃借人にあります。 したがって、いくら土地の所有者とはいえ、柵の強制撤去を行うことはできません。あくまで大家が柵の撤去を隣地の賃借人に求めて、撤去をしてもらうということが必要になります。

個人・法人のお客様その他

Q.お寺所有借地上の建物を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売却と賃貸物件購入と節税について教えてください。

A.ワンルームマンションの賃貸経営は、節税効果があるとして今人気の投資対象の一つとなっております。 それは、不動産投資によって得た所得は、総合課税として申告ができるからです。 たとえばサラリーマンの収入に不動産投資で得た所得を足して申告ができるわけですが、もし不動産投資所得が赤字だった場合には、サラリーマンの収入から控除することができるので、所得全体を小さくでき、所得税を結果的に節約することができるということです。 特に節税効果が高いとされているのは減価償却費です。実際に費用として出ていくわけではないにも関わらず、経費計上ができるため、効果が大きいのです。 ただ、不動産投資にはデメリットもあります。空室リスクはつねにありますし、市況の変化による賃料の値下げ、滞納、マンション室内での事件事故などによる価値の減少などです。 必ずデメリットも踏まえたうえで、不動産業者や税理士などの専門家の意見も必ず聞いたうえで、投資を始めてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.兄弟間の共有持分売買について教えてください。

A.個人間だけに行う際の売買価格については、あまりに低廉の場合には贈与とみなされて贈与税対象となってしまいますので、不動産業者の無料簡易査定などを参考にされて、一般的な価格を設定してください。 また、個人間といっても後々トラブルにならないように、書面による売買契約書の作成、締結をなさってください。また、税金については、無料の税務相談などを活用されて、専門家のアドバイスを聞くようにされるほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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