Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「土地」のご相談事例の一覧

該当件数:291

Q.複数筆上の建物に物置を設置したいのですが、どうしたらいいですか?

A.AとBを合筆すれば、敷地内の増築になり、防火地域、準防火地域外で10㎡以下ですので、建築基準法上の建築確認申請の手続きは省略できる要件は具備できるように思います。 ただ、実際に省略できるかどうかについては、かならず、所管をしている、設置をする市町村の建築係に確認をなさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.共有の土地にある建物に、無断で増築されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずは、買取の請求をすることですが、それが進まないということになると、お父様の土地を権利なく占有していることになりますので、越境している占有部分を撤去することを求めることができます。または、その越境部分だけを賃貸するということで土地の一部の使用料を請求するという方法もあります。 まずは叔父様との話し合いですが、進展しない場合には、第三者の力を借りる必要もあるかもしれません。その場合たとえば、弁護士名で、叔父様に対して、占有部分を撤去しろとか、土地を買い取れといった内容証明を出すということも考えられます。 したがって、状況によっては、法律の専門家にご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.自己都合による土地購入契約の解約はできるでしょうか?

A.まず土地の売買契約を解約することになりますので、どのような条件で解約ができるのか、土地の売買契約をまずご確認ください。通常は、手付金は放棄するような形にはなります。 それ以外の違約金の支出が必要にならないのか、確認をしてください。 建物を計画からやり直しができるかどうかについては、工務店にご相談ください。一定額の費用の支出は覚悟すべきですが、工務店が問題ないようであれば、引き続きA土地の建物をお願いできるはずです。 契約解除による費用支出や、建物の計画をやり直しということによる費用支出は前提として、工務店や、B土地の不動産会社とはしっかり相談をして、後悔のないお取引をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.都市整備道路建設により立ち退きが確定している物件の売買について、教えてください。

A.近い予定といってもいつかよくわからないですし、結構時期が予定よりも遅れるということもよくあるので、資金需要の関係で売りに出していてもおかしくはないと思います。 また、立退き料がいくらになるかは、近傍の相場ですとか、路線価などなど様々な要素があって決まるので、今の段階でいくらくらいということは言えませんが、立退きが決定した段階で物件を所有されておられれば、立退き料はもらえることになると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.行政に対して、古い用水路の撤去費用を請求することはできますか?

A.役所が埋めた行為自体に違法の事実がない限り役所への請求は難しいです。 本来であれば、土地の前所有者が、用水路が埋まっていることを高橋様にご説明をしなければいけなかったわけですし、もし訴えるのであれば、前所有者です。 時効というお話でしたが、瑕疵担保(*1)の責任追及は民法上10年ですので、前所有者から購入されたのが10年以内であれば法的には瑕疵担保を請求することができます。しかし、前所有者との契約で瑕疵担保が免責になっている場合もございます。本件の場合、実際は裁判を起こすのはなかなか難しいのではないかと思います。 一度、無料の法律相談などをご利用されて、裁判が可能なのかご相談なさってみてもよろしいかと存じます。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「管理を売主に帰属する」との意味、どう解釈すればよいでしょうか?

A.「管理を帰属」させているので、管理に関する事項はすべて売主に権限があると読むのが通常です。 維持費の決定権も売主にあると読むのが素直だと思います。 ただ、契約の内容は、お互いの合意を書面にしたものです。なので、お互いの認識が大事になります。本件の場合、「管理を売主に帰属する」との規定に維持費の決定権を含んでいるのかどうかですが、まずは売主の認識がどうなのかを確認すべきだと思います。売主もそのあたりの認識があいまいなのであれば、改めて維持費の決定権について、取り決めをするべきです。 この規定だけを根拠に維持費の決定権を主張するのは難しいとおもいますので、まずは売主との認識の摺合せが大事です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借希望物件、2つの物件でどちらにするか悩んでいます。

A.物件探しはやはりどこに重きを置くのかに尽きると思います。優先順位が何なのか、賃料なのか廻りの環境なのか、ご実家から遠いことなのか。まずご自身の中で一番優先順位が高いものが何なのか考えてみてください。 あとは毎日生活をするわけですから、その生活の様子をそれぞれの物件に住んだとして想像をすることも大切です。通勤時間、電車の乗り換えの状況や混雑状況、帰り道、夜遅いことが想定されるのであれば、実際に夜の時間に歩いてみるのもよいと思います。疲れて帰ってきて4階まで上るのも結構大変かもしれません。夜のベランダを見たら結構煙草を吸っている人がいるというような風景も見えるかもしれません。 あと治安の情報などは、地元の不動産会社はよく知っていると思いますので、いろいろ相談すべきだと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接地にある、高さ3.8m擁壁に係るがけ条例の規制について教えてください。

A.崖条例を遵守しない建物については、誓約書の提出が必須とされておりますので、それが提出できないということであれば、予定している建築物を建てるのは、条例違反となってしまいます。 本件土地にどうしても建物を建てたいということであれば、現状考えられるのは、建物を小さくするか、誓約書を書いてくれるハウスメーカーを探すのかしか取れる手はないのではないでしょうか。 土地の現所有者は、擁壁が建てられた際に何も聞かされていなかったとのことですが、それはあくまで現所有者と擁壁を建てた隣地との関係であり、それと、今回崖条例により希望する建物が建てられないというのは別の話であるという整理になると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.離婚した元妻等が所有する土地にある建物に、居住を継続したいのですがどうしたらよいですか?

A.建物を売却しないとして、現状を法的に整理すると、もし元妻または義父に対して何らかの賃料を支払っているのであれば、賃貸借契約、支払っていないのであれば、使用貸借契約と評価されます。 前者の場合であれば、賃貸借契約期間が終了しない限り、建物の明け渡しを拒絶することができる可能性があります。ただ、後者の場合は、民法上いつでも貸主は返還を求めることができますので、明け渡しを拒絶することは難しいことになります。 また、建物を売却せざるをえない場合でも、元妻または義父の方に買い取ってもらって、その上で建物の賃貸借契約を締結することができれば(つまりはリースバック)、そのまま居住することができますが、当然に元妻らの同意が必要となります。 それ以外の第三者への売却の場合には、そのまま居住すること自体認められる可能性はほとんどないと思います(義父ら、購入した第三者、すべての同意が無い限りは認められませんが、そのような第三者の出現は稀です)。 以上より、そのまま居住を続けるということは、なかなか難しいと言わざるを得ないというのが、頂いたメールの情報からの結論となります。

個人・法人のお客様建物に関して

131-140/291

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)