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「土地」のご相談事例の一覧

該当件数:291

Q.排水管が埋めてある土地の購入について、注意点を教えてください。

A.排水管が埋めてあるとのことですが、隣接地の排水管が地中に埋設されているということを前提として回答をいたします。 排水管が埋まっていることが土地の価格にどのように影響を与えるかについては、埋設されている理由(原因)や、数、位置、例えば道路に接道しているかどうか、将来的に改善可能か否か、などにより異なるかと思いますので、一概にどのくらい違うといったお話はできませんが、地中埋設物の存在が価格に影響を与えることは少なからず多いと思います。 ただ、リスクについても同様に排水管の位置や数によって左右されます。したがって、土地を購入する際は、目に見えない、どのように排水管が埋めてあるのかを確認すべきですし、そのために、一度不動産業者に調査をさせて取引前に事前に確認をしておかれるべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地買受交渉中に、業者と売主間の媒介契約期限が切れました。どうしたらよいでしょうか?

A.本件の場合、まだ売買契約を締結していないとはいえ、買主からすれば、購入に向けた期待は十分にあり、具体的な契約日などまで調整をしていたとなると、契約への期待は法的に保護することができると評価される可能性は高いと思います。 まず売主の個人情報ですが、土地の登記簿謄本をとれば所有権者の氏名住所はわかります。 業者Aに調べさせてみてはいかがでしょう。 それから宅建業者の不当な取引対応については、不動産業者を所管している都道府県に相談窓口がありますので、対応を協議されてはいかがでしょうか。 また、損害賠償については具体的に損害が発生をし、請求する側でその立証をする必要がございます。 土地自体は消費税課税項目ではありませんので、消費税が上がったことで何が損害だったのかは整理しなければいけません(たとえば業者に払う仲介手数料は課税対象です)。どうしてもBの対応に納得できないということであれば、行政のみならず、お近くの無料法律相談なども活用されるもの選択肢だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.買付証明書の順位的効力と建築業者の変更について教えてください。

A.買付証明は、あくまでも買主の意思を一方的に示している書面と法的には評価されますので、それを売主が承諾をして初めて売買契約が成立することになります。 したがって、先着順が絶対ということは全くなく、売主が条件を選び、承諾を出した相手が買主ということになります。 ただ、仲介として間に会社が入っていて、そこで紹介をうけていたにもかかわらず、例えば仲介手数料が安いからといった理由でやっぱりBで、というのは不動産取引上の抜き行為と評価され、違法行為とされてしまう可能性もございます。この点はご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.旦那が家を売ると言って困っています。どうしたらいいでしょうか。

A.例えば、夫の単独の名義であっても、不動産の購入に当たり、ご自身が頭金の一部をだしたとか、ローンの返済を一部行っていたという事情があれば、当該不動産は、夫婦の共有といえますので、共有持分があるとして、共有持分権を根拠に処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てる方法があります。 なお、仮処分・仮差押えの申立てには供託金も必要ですし、いずれも暫定的な措置ですから、裁判所に認められても、その後不動産をどうするか、という問題は決める必要が有り、最終的に売却して退去することもあります。 このように阻止するためには法的な手続きが必要となりますので、一度お近くの無料法律相談などをご利用されて、法律の専門家のアドバイスをお聞きになることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.接道義務を満たすための隣接地買収について相談させてください。

A.2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。 通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。 隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。 隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。 このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売主が病気になったことによって、残金決済が遅延しています。この遅延に伴う損失の補填について相談させてください。

A.すでに売買契約を締結しておられますし、売主の事情で決済ができないという今の状態は売主の債務不履行と法的には評価される可能性が高いです。したがって、それが原因で買主に生じた損害は売主が負担をすることになります。 また、仲介業者の業務に明らかに問題があるのであれば、たとえば仲介手数料を減額せよと交渉をすることも可能でしょう。覚書の締結も本来は仲介業者が提案すべきことであり、ましてやご相談者様が提案したにもかかわらず動かないというのであれば、仲介業者として宅建業法上の義務違反になる可能性もございます。 まずは、仲介業者に改めて契約締結を急ぐように交渉したうえで、事態が進まないのであれば、宅建業者トラブルの窓口が各行政にありますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。 また、売主に金銭負担を求めていきたいのであれば、無料法律相談などで弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣接コンビニに駐車場用地を賃貸する際のメリット・デメリットを教えてください。

A.駐車場としての利用については、リースバック方式がよくとられていますが、賃貸借契約との大きな差はご存じのとおり所有権が相手に移転するか、相談者様のままなのかということです。リースバックでも最終的には相談者様のもとに土地の所有権は戻ってきますが。 メリットは、固定資産税など所有者として支払うべき税金がかからない、デメリットは、毎月の賃料の支払いが発生するということでしょうか。 コンビニの建物などではなく駐車場のみの利用とのことですから大きなリスクはないとは思いますが、ご提案の方法を取らない理由はご確認されたうえで契約をされたほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入契約済土地の近隣に逮捕歴のある者が居住している。契約解除した場合の違約金について相談させてください。

A.このような案件は裁判でも多く争われております。 本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。 また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。 法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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