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「土地」のご相談事例の一覧

該当件数:291

Q.底地権の購入と税金等について教えてください。

A.不動産を譲渡した場合には、適正価格であっても不動産譲渡税、無料または非常に安い価格での譲渡の場合には贈与税がかかります。また、不動産の売買は非常に価値のあるものをやりとりすることにもなりますので、税金だけではなく、法律上も注意すべき点もございます。 したがって、まずは、無料の税務相談などを活用されて、税金の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。税務上、法律上気を付ける点について、事前に専門家の意見を聞いたうえで お取引をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.賃貸借契約を夫婦(名義人別)に行い、それぞれの収入とすることは、税法上問題はありませんか?

A.テナントについては、旦那様の名義、駐車場は奥様の名義になっており、それぞれ名義人別で契約をされて、それぞれの収入にされるということなので、これだけ見れば、税法上問題になるようなことはないように思います。 しかし、税法というのは、非常に複雑な法律であり、さまざまな特例などがございます。 一度必ずお近くの無料税務相談などを利用されて、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.認知症の母を代理した不動産売却はできますか?

A.認知症といっても症状はいろいろですが、取引において必要程度の判断能力がない状態に進行しているとすると、後見人制度を使わずの売却は難しいです。 たとえば、ご両親名義の土地を、どちらかの単独の判断で売ることはできず、必ず、共有名義者全員の(本件で言えばお母様)同意が必要になります。しかし、そのような行為に同意を与えるだけの能力がないのであれば、後見人を立てたうえで、後見人の判断を仰ぐ必要がございます。 また、後見人を立てたとしても、居住用財産については、民法上、家庭裁判所の許可が必要とされております。後見人や、それ以外の人たちの判断だけでの売却は認められておりません。 このように、土地を売るまでにはいくつかの手続きを経る必要がございます。 司法書士や弁護士など、法律の専門家に、後見人制度に関する手続きなど、ご相談されたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.解体業者の選定方法について教えてください。

A.解体業者をどの業者に依頼するかというのはあくまで解体をお願いする方に選択権があります。仲介業者から紹介されたとしても、そこよりも信頼ができる業者があるのであれば、そこにお願いをしたほうが後々のトラブルも少ないですし、よろしいのではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸仲介においては隣地建築計画調査説明義務はないのでしょうか?

A.周辺環境に関する調査説明義務については、たとえば反社会的勢力の施設があるなど、いわゆる嫌悪施設と呼ばれる建物がある場合には、仲介業者に認められることがあります。また、一般的に隣地が更地であった場合には、将来的に建物が建ち、眺望など周辺環境に変化が出ることがある旨の説明いたしますし、建築看板など明らかに何か建物が建つような計画が判明している場合には、計画の概要を調査して、その旨説明を行います。 しかし、そのような場合以外についても、つまり本件のように「売地」の看板しかない場合に、当該土地の謄本を入手し、工事の情報を収集するという調査義務までは、賃貸の仲介業者にはないと一般的には考えられていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣地との間で境界トラブルがあり、売却できない場合はどうしたらよいでしょうか。

A.隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。 但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.権利を持たない私道に接道した土地の売却はできますか?

A.土地の正面が私道で問題となるのが、建築基準法上の接道義務です。建築基準法上で指定されている「道路」と、建築物の敷地が2メートル以上接していなければならないというものでありますが、土地の正面の私道が、建築基準法上の「道路」に該当するのかどうかについて、不動産業者を通じて確認なさってみてください。 このように接道義務を果たしていない土地は、再建築不可物件となります。再建築とは、いったん更地にして新たな建物を建てるという意味で、もし建物がすでにあり、リフォームをするということであれば再建築不可物件とはなりません。 もしすでに更地ということであれば、再建築不可物件となりますが、絶対に売れないということはありません。そのような土地にもニーズがあります。しかし、どうしても相場よりは安くなります。 お知り合いの不動産業者に売却価格を査定してもらって、私道所有者の申し出の金額よりも安いようであれば、私道所有者のご希望金額で売却するという選択肢もありうると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.境界から後退していない塀は法律的に問題ありませんか?

A.民法第235条では 『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。 そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。

個人・法人のお客様建物に関して

231-240/291

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