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「土地」のご相談事例の一覧

該当件数:291

Q.借地の名義を父から私にしたいと思っているのですが、名義は一緒に変えないといけないのでしょうか?

A.借地権とは、『建物の所有を目的とする権利』であるため、一般的には借地権者と建物所有者は同一人物です。 借地権者が建物を所有していないといろいろ面倒なことが発生する可能性があります。 例えば、『何かしらの事情で、底地権者が変わるとその人物に対して借地権を主張できない』ということも考えられます。 このようなトラブルを避けるためには同一名義にしておいたほうが良いかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで契約しましたが、市役所で確認すると建築前に専門家を入れて確認する必要があるとの回答でした。

A.『20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで、契約しました』ことについて、不動産会社は認識していたのでしょうか? 認識していたのならば建物建築可能な状況であるか否かの説明が必要であったと考えます。 しかしながら、都市計画法における用途地域外で建物建築に供される目的でない土地の取引には宅建業法の適用はありません。 その旨を不動産会社へ伝えてみて、それでもなんら対応がなければ、宅建業法の所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売買契約の解約に伴う違約金に関してお教えください。

A.ローン特約が設定されており、買主の奥様の容態が融資承認に影響する場合で、期限までに融資承認が否認されるようであれば、契約はなかったことになります。(白紙解約) しかしながら奥様の容態が悪いだけであれば、当然ながら白紙にはならないため、買主側は手付け解除や違約解除を選択せざる負えなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.指定の工務店で建築しないとこの土地の購入はできないのでしょうか?

A.「説明もなく条件をかえていいのか、建築の条件は明らかに後からたしていると思われる。」 ⇒当然ながら条件については当事者間で合意のうえ、決定すべきと考えます。  また、ご記載内容から『建築条件付売地の売買』のように見受けられますが、 その場合、契約条文に『3ヶ月程度の解除期間を設け、その期間内に建物建築の請負契約が締結されない場合、 契約を白紙解除できる』旨を定めておく必要があります。 「土地だけ買う事はできないでしょうか?」 「それなら売らないと、仲介の不動産が言えるのでしょうか?」 ⇒建築条件付売地の売買は上記条件を満たしていれば認められているため、 この場合は土地だけ購入することは難しいです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.転居先不明の隣地の所有者と連絡を取りたい。何か良い方法はないでしょうか?

A.「手紙が戻ってきた」とのことですが、おそらく住所変更登記をしてない為だと思います。 この場合、個人では移転先を調べることが出来ないので、弁護士、司法書士や行政書士へ依頼することになります。また、隣地が更地で何も活用されていないのであれば売却してもらえる可能性はあるのではないかと思います。ただ、不動産売買は個人間で行うとトラブルとなることが多いです。売主さんへのアプローチもプロである不動産業者へ依頼されたほうが無難ではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸契約時に認められたはずの駐車スペースの利用ができません。

A.①賃料そのまま別の駐車場を近隣に用意いただけないか。 ②付属設備である駐車スペースが使えないことを理由に賃料を減額いただけないか。 と考えています。 ご契約内容と異なる状況が発生していることになりますので、いずれの請求をすることも可能かと思います。 ※オーナーさんがどう対応するか、は別ですが。 まず、仲介に入っている不動産会社に話をしてみてはいかがでしょうか。 不動産会社、オーナーいずれも対応してくれないようであれば、宅地建物取引業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.仲介業者・建築業者の対応に不満。隣家から苦情が入った。

A.相隣関係トラブルと考えますが、恐らく隣家との調整がつかなかったため適当なものをつけておいてお茶を濁そう、と考えたのかもしれません。この業者さんの対応は適切ではないように思います(詳細がわからないので断言はいたしかねますが・・・)ので、一度宅建業法を所管する国交省や県庁へご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

241-250/291

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