Q.借地権名義書換承諾料支払義務について教えてください。
A.借地権売買における名義変更料は、借地権を売ろうとしている者が、地主にたいし、借主の名義が変わるということで、そのある意味承諾料として支払う金銭とされております。 もちろん費用負担については最終的には売主買主間の合意ですので、借主側が支払ってはいけないということはないですが、原則は売る側が支払う費用なので、交渉はするべきだと思います。
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A.借地権売買における名義変更料は、借地権を売ろうとしている者が、地主にたいし、借主の名義が変わるということで、そのある意味承諾料として支払う金銭とされております。 もちろん費用負担については最終的には売主買主間の合意ですので、借主側が支払ってはいけないということはないですが、原則は売る側が支払う費用なので、交渉はするべきだと思います。
A.賃料の定め方については決まりはありません。 通常は地価、近隣環境、周辺相場などの要素を総合的に勘案して定めます。 ただ親戚同士の賃貸借の場合には、そういった要素に、親族という関係性も加わり、通常の相場とは異なる金額で賃貸借を行っているケースも多いです。 あまり周辺相場価格と異なるような金額で賃貸借をしていると、税務上贈与とみなされる可能性があるなどのリスクもありますので、もし賃料金額に不安があるようであれば、地元の不動産業者に一度ご相談されてみていはいかがでしょうか。 賃貸の周辺相場は地場業者が情報を保有しています。
A.これはもはや犯罪行為ですのですぐにでも警察にご相談されるべき事案だと思います。 また、隣接している土地の所有者であるということがわかっているのであれば、登記所にいけば、登記を確認することができ、所有者の名前はわかりますので、調査されてはいかがでしょうか。そのうえで警察にご相談されてください。 具体的に何日の何時頃来たとか、届いている手紙などはすべて保管しておいて、警察に見せてください。
A.まず、契約不適合責任を負うかどうかについてですが、宅建業法では売主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという契約は無効となりますが、個人が売主で買主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという法的なルールはございません。 したがって、契約書に契約不適合責任を負う旨の記載があるのであれば、売主は契約どおり契約不適合責任を負うことになります。 ただ、メールによれば、雨水の件は買主にすべてご説明をされているとのことです。 買主がそれをわかって買ったことになりますので、その次に持ち主が変わったとしても、契約不適合責任を負うのはその業者です。 契約不適合責任というのは売買当事者間で「隠れた瑕疵」が存在した場合に売主が負う責任です。 雨水トラブルは買主がすでに分かっているトラブルなので、「隠れた瑕疵」にはあたりません。 またすでに所有権を持っていない土地については、対応することができませんので、当然、現在の所有者の業者に連絡をしてもらうということになります。 契約書にトラブルの件の記載が何もないというのは気になりますので、今からでも遅くないので、買主の業者と認識を確認しできれば書面にしておいた方がよいかもしれません。 書面作成は、宅建業者である買主にお願いすればよいと思います。
A.地代の支払いが一切ないとのことですので、義兄の方とご主人との間で使用貸借契約が成立していたと考えられます。 しかしながら、お亡くなりになられたとのことですので原則既に終了していると思われますが、同様のケースで、『信義則上、借主の死亡後も使用貸借が継続する』という判例もあることも事実です。 売却するためにはまず、現在お住いの方々に退去していただく必要があります。その際に建物の買取を請求されるかもしれません。 まずは、お話し合いで理解を求め、それでも無理なようであれば法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
A.地盤の強弱につきましてはトラブルになることがしばしばございますので注意が必要です。 建築する建物(木造か否かなど)がきまっているようであれば、調査の結果地盤改良が必要であるか否かが判明しますので、改良不要であれば問題ありませんが、必要となった場合の費用負担についてだれが負担するのか、かかる費用によって白紙解除ができるのか否かなどをあらかじめ契約書に盛り込んでおくことをお勧めいたします。
A.土地に借地権の登記がなくても借地上の建物の登記があれば、その借地権は存在することになります。 そして昭和40年からお借りになられているとのことですので、旧法借地権、というものが適用になっていると思われます。存続期間は木造建築物であれば20年(当初は30年)ということになります。 昭和62年以降更新をされていないということですが、地代を支払ってきたということですので、法定更新されているものと思われます。
A.築60年とのことですので、ガス管も同程度の長さを隣地下を通されていたんだろうと思います。 それだけ長期間通していたという事実は法的にも保護される可能性はあります。 また、袋地通行権の主張についても水道管とガス管では利益状況は変わりません。偶然水道管の裁判例があるというだけだと思います。また、このような裁判例は、土地の具体的な状況などにより結論も様々ですので、裁判例の有無はあまり気になさらないでも大丈夫です。 袋地通行権類似の状況を主張する以上、民法上、隣地には一定の金額を発生することは必要になります。 基本的には隣地との交渉事ですので、ガス管については通す法的な権利が認められる可能性があるということで、認めてもらえるように交渉なさってみてください。どうしてもだめということであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
A.いくつかの業者に売却を依頼して、ある程度の時間の余裕をみて、売却活動をされるほかないと思います。 お住いになりながらご自身の希望する価格と相場観が合ってくれば売却をご決断されればよろしいと思いますが、場所や土地の形状など、価格は様々な要因が重なりますので、業者を利用して売却活動をなさってみてください。
A.まず『土地の売買契約書締結時に、地役権が成立する前提で、ハウスメーカーに駐車場を私道前に造成して頂きました。』とありますが、土地売主とハウスメーカーが別である前提で回答いたします。 売買契約の内容に『地役権が成立しなかった場合の取り扱い』はどのようになっているのでしょうか。一般的には『●月●日までに成立しなかった場合には契約を白紙に戻せる』などの特約をも織り込むことが考えられます。 この場合は期限内であれば、土地契約の解除が可能です。 次にハウスメーカーについてですが、『書面での地役権取得/了承を頂く様に依頼し口頭でハウスメーカーより了解を得ていました(契約書には記載はありませんでした)。』とのことですが、書面がないので証拠がないことになりますが、「必ず成立(取得/了承)させます」等の発言があったのであれば、追加費用を求めてみてはいかがでしょうか 。