Q.個人間での賃貸借契約、どんな手続きが必要ですか?
A.お知り合いとの契約であっても『賃貸借契約』を書面で締結しておくことをお勧めします。 「設備が故障した場合、誰の負担で修繕するのか?」「原状回復費の負担割合」「契約の解除要件」など、事前に決めておかないと、思わぬところでトラブルとなってしまいます。 家賃・敷金についてはあくまでも当事者間で決めることなので、近隣の家賃相場を基に決定されてみてはいかがでしょうか?
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A.お知り合いとの契約であっても『賃貸借契約』を書面で締結しておくことをお勧めします。 「設備が故障した場合、誰の負担で修繕するのか?」「原状回復費の負担割合」「契約の解除要件」など、事前に決めておかないと、思わぬところでトラブルとなってしまいます。 家賃・敷金についてはあくまでも当事者間で決めることなので、近隣の家賃相場を基に決定されてみてはいかがでしょうか?
A.ご契約内容や不具合の原因が不明なため、一般論での回答となることをご了承ください。 設備不具合の修復に関して『借主負担で修復するよう言われました。』とのことですが、修繕を拒否しているのが、不動産会社であれば、直接貸主へ請求してみてはいかがでしょうか。 また、契約書に「不具合の修復費用は貸主負担」と明記されているにも拘らず、拒否しているのが、貸主なのであれば、契約書の条文を引用する等し、書面で貸主へ請求してみてはいかがでしょうか。 ※貸主が応じない場合、最終的には小額訴訟(訴額60万円以内の場合)などの選択肢もございます。
A.今後のご近所付き合いを考慮すれば、話し合いで解決されることが望ましいのではないかと思いますが、どうしても隣地所有者から承諾を得られないようであれば、法的措置の検討も必要ではないかと思料いたします。 ※囲繞地通行権の規定などが類推適用され、他人地を利用することを認められた判例もございますが、当該土地の位置関係などにより判断が異なることも考えられますので、その際は法律の専門家(弁護士等)へご相談されることをお勧めいたします。
A.まずは、「賃貸借契約書」をご確認下さい。 ご契約が『普通建物賃貸借契約』であれば、解約に関する取り決めが『借主からの解約は一ヶ月前予告』となっているのであれば、解約申し込み後一ヶ月後に解約となり、違約金などの支払い義務は発生しません。 ※契約書によって解約予告時期が異なりますので必ずご確認下さい。 貸主さんに預けてある敷金については原状回復費用などを差引いた金額が返還されることになると思いますが、居住期間が一ヶ月程度であれば、その費用については事情を説明の上、貸主さんに交渉してみてはいかがでしょうか? ※「ハウスクリーニング代金は借主が支払う」等の特約が契約書内に記載がある場合は、その費用については、借主様のご負担となります。 ご契約が『定期建物賃貸借契約』の場合、別に特約が付記されていなければ、契約期間内の解約は原則できません。それでも解約する場合には残りの期間の賃料分を支払う義務が生じてしまいます。 敷金については『普通建物賃貸借契約』と同様です。 いずれにつきましてもご契約内容をご確認ください。 また、退去原因が“騒音”とのことですが、騒音の“度合い”(受忍限度の問題になります)によっては貸主や仲介業者に対し『告知義務違反』(※1)を問える場合があります。この主張が認められれば、損害賠償金などの請求も可能になります。 (※1)貸主や不動産仲介業者が『騒音が発生している事実を知っていた』にも拘らず、借主に説明しなかった場合等。 詳しくは法律の専門家へのご相談をお勧め致します。
A.取引を行った不動産会社の営業責任者(所長・店長) 取引を行った不動産会社の相談窓口(弊社であれば『お客様相談室』) 取引を行った不動産会社が所属する団体相談窓口(※1) 弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、測量士などの専門家 各都道府県庁の相談窓口(※2) 国土交通省各地法整備局(※3) その他、国民生活センターや各都道府県の県民生活サービスセンター消費生活相談など (※1) 全国宅地建物取引業協会連合会(全国宅地建物取引業保証協会) 全日本不動産協会(不動産保証協会) 日本住宅建設産業協会 不動産流通経営協会 (※2)各都道府県庁の相談窓口 北海道:北海道庁建設部住宅局建築指導課管理指導グループ 電話:011-204-5575 青森県:青森県建築住宅課住宅政策グループ 電話:017-734-9692 岩手県:岩手県県土整備部建築住宅課 電話:019-629-5930 宮城県:宮城県土木部建築宅地課 電話:022-211-3242 秋田県:秋田県建設交通部建築住宅課 電話:018-860-2561 山形県:山形県県土整備部建築住宅課 電話:023-630-2211 福島県:福島県土木部建築指導課 電話:024-521-7523 茨城県:茨城県土木部都市局建築指導課 電話:029-301-4716 栃木県:栃木県県土整備部住宅課 電話:028-623-2488 群馬県:群馬県県土整備部監理課宅建業グループ 電話:027-226-3525 埼玉県:埼玉県都市整備部建築安全課 電話:048-830-5488 千葉県:千葉県県土整備部建設・不動産業課・不動産業班 電話:043-223-3285 東京都:東京都都市整備局住宅政策推進部・不動産業課 電話:03-5320-5071 神奈川県:神奈川県県土整備部建設業課・宅建指導班 電話:045-210-1111 新潟県:新潟県土木部建築住宅課住宅宅地係 電話:025-280-5439 富山県:富山県土木部建築住宅課 電話:076-444-3355 石川県:石川県土木部建築住宅課・建築行政グループ 電話:076-225-1778 福井県:福井県土木部建築住宅課・住宅計画グループ 電話:0776-20-0505 山梨県:山梨県県土整備部建築住宅課 電話:055-223-1730 長野県:長野県建設部建築指導課 電話:026-235-7331 静岡県:静岡県くらし・環境部住まいづくり課 電話:054-221-3081 愛知県:愛知県建設部建設業不動産業課 電話:052-954-6582 三重県:三重県県土整備部建築開発室・宅建業・屋外広告物グループ 電話:059-224-2708 岐阜県:岐阜県都市建築部建築指導課 電話:058-272-6860 滋賀県:滋賀県土木交通部住宅課 電話:077-528-4231 京都府:京都府建設交通部建築指導課 電話:075-414-5343 奈良県:奈良県土木部まちづくり推進局建築課 電話:0742-27-7568 和歌山県:和歌山県土整備部都市住宅局公共建築課 電話:073-441-3243 大阪府:大阪府住宅まちづくり部建築振興課・宅建業免許グループ 電話:06-6210-9734 兵庫県:兵庫県県土整備部・まちづくり局土地対策室 電話:078-362-3612 鳥取県:鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課 電話:0857-26-7397 島根県:島根県土木部建築住宅課・住宅企画グループ 電話:0852-22-9630 岡山県:岡山県土木部建築指導課・街づくり推進班 電話:086-226-7504 広島県:広島県土木局建築課・宅建業グループ 電話:082-513-4185 山口県:山口県土木建築部住宅課・民間住宅支援班 電話:083-933-3883 徳島県:徳島県県土整備部住宅課建築指導課 電話:088-621-2595 香川県:香川県土木部住宅課・総務・宅地建物指導グループ 電話:087-832-3582 愛媛県:愛媛県土木部建築住宅課 電話:089-941-2775 高知県:高知県土木部住宅課 電話:088-823-9861 福岡県:福岡県建築都市部建築指導課 電話:092-643-3718 佐賀県:佐賀県県土づくり本部建築住宅課 電話:0952-25-7164 長崎県:長崎県土木部建築課審査指導班 電話:095-894-3093 熊本県:熊本県土木部建築課宅地指導班 電話:096-333-2536 大分県:大分県土木建築部建築住宅課・管理・ニュータウン班 電話:097-506-4682 宮崎県:宮崎県県土整備部建築住宅課 電話:0985-26-7194 鹿児島県:鹿児島県土木部建築課 電話:099-286-3707 沖縄県:沖縄県土木建築部建築指導課 電話:098-866-2413 国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 合同庁舎3号館 電話:03-5253-8111(代表) (※3)国土交通省各地方整備局とその管轄エリア 北海道 開発局 北海道 東北地方整備局 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東地方整備局 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 北陸地方整備局 新潟県 富山県 石川県 中部地方整備局 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 近畿地方整備局 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国地方整備局 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国地方整備局 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州地方整備局 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄総合事務局 沖縄県
A.重要事項説明書は説明後の訂正はできません。訂正内容を記した新たな書面を作成し、買主様に説明した上で、署名・押印して頂いたほうが後々のトラブル防止につながります。
A.引渡後再販が思うようにいかない買主さんが、「重要事項の説明を受けていない、宅建業法違反だ。」と苦情申立てた事例もございます。 →しっかりと主任者証を提示の上、説明してください。