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「トラブル」のご相談事例の一覧

該当件数:157

Q.不動産屋を挟んでの住居賃貸と、個人間での住居賃貸における違いやデメリットを教えてください。

A.たしかに仲介手数料かかりますし、もしそのまま管理までお願いすると費用がかかりますが、まさしく、おっしゃるとおり、契約書どうする、未納が発生したらどうする、修繕などが発生したときの対応どうする、退去時の原状回復精算どうするというところが必ず賃貸人としては考えておかなければいけないところです。 不動産会社を挟まずご自身で管理されている賃貸人の方も多いですが、皆さん苦労されているのは、賃借人と直接やり取りをしなくてはいけないという点です。 賃借人によっては、修繕でも揉め、原状回復でも揉め、ということで大変な思いをされている賃貸人もおられます。 まずはそのような苦労をする可能性があるというリスクと、不動産会社を間に挟むことでそのような手間はかからない分、手数料の支払いが発生することを比較されて、どうされるのかご検討ください。 そのうえでご自身で管理されるということであれば、必ず、ネット上などにも公開されておりますが、一般的な普通賃貸借契約書を必ず締結し、それぞれトラブルが発生した場合には、基本的には契約書の記載に沿って具体的な対応を進めていくということをご自身で行っていくことになります。 トラブルが多いのは、やはり金銭面(賃料の未納、修繕が発生したときにどちらの費用負担とするのか、原状回復費用の精算)ですので、契約書の内容は確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸使用していたマンションの購入と原状回復費の負担について教えてください。

A.ヤニの汚れに関する国交省ガイドラインに関する不動産業者の説明は誤りです。 たしかにかつてのガイドラインはそのように理解をされておりましたが、平成23年にガイドラインが改訂をされて、ヤニに関する考え方は賃借人に厳しいものに変わりました。 現ガイドラインでは、ヤニの汚れについては、「 喫煙などによりクロス等がヤニで変色したり臭いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多い。」との記載に変更されました。 賃貸人の喫煙に関する考え方が非常に厳しくなってきている中で、前のガイドラインではトラブルが多発したために、平成23年に変更されております。 現行のガイドラインに基づいて、賃借人に原状回復義務があることを前提に改めて交渉をすることを要求されてはいかがでしょう。 ガイドラインの内容を誤って伝えていた業者ですので、対応が悪いようであれば、行政の窓口に宅建業者とのトラブルを相談する窓口もありますので、そちらにご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.使われなくなった排水溝の処分費用の負担義務について質問です。

A.まず空き家には所有者はいないのでしょうか。 登記簿謄本をとれば所有者がわかりますので、所有者がいるのであれば、庭の手入れやU字溝の費用負担など求められるかもしれません。 ただ、空き家ということですし、実際に住んでいないとなると、継続的に手入れがなされるということは難しいですので、結果としては埋めざるを得ないと思います。 そうなりますと、それぞれU字溝に接している方々で費用を分担するという解決をせざるを得ないのではないでしょうか。 前売主については、このようなトラブルがすでに起こっていて、埋めてほしいといった話がでていたのであれば、それを説明していなかったとなると、説明義務違反に問われる可能性はあると思います。 このあたりの責任を求められるのかについては、契約書の内容にもかかわりますので、一度無料の法律相談などで、弁護士のアドバイスを聞いてみるのもよいと思います。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.賃貸マンション上階の生活騒音被害についてご相談です。

A.騒音については、トラブルになる事例も非常に多く、悩まれている方も非常に多いです。 まず騒音について、裁判などで損害賠償が認められるためには、我慢の限界を超えるほどの大きな音を定期的に発しているレベルでなければなりません。 したがって、どのくらいの音がするのかは、録音をされておくことをお勧めします。 今はどのくらいの大きさかについて、数字で出せるものもありますので、客観的な素材としては大事な材料になります。 騒音トラブルについては、もちろん忠告文書を入れてもらうということは必要になると思いますが、まったく直らないのであれば、周りの住民に迷惑をかけるような音を出しているとなれば、退去予告通知を管理会社にさせることはできます。 当事者同士の解決といってもおっしゃるとおり難しいですし、住居の環境を悪くするような人については、管理会社も対応する義務がありますし、貸主も、住居環境を整える責任と義務がございます。 先ほど述べたように、今非常に騒音トラブルが増えております。 管理会社の対応が無責任なのであれば、一度無料法律相談などで弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約した駐車場が使用出来ないのでご相談です。

A.退社しているということで説明した事実がなくなるわけではありませんので、業者の行為は宅建業法上の説明義務違反を問われる可能性がある行為です。 その旨を告げて、差額の支払いを請求する、一台空きが出ればすぐに停められるように約束し、書面で締結をするなどの交渉は可能だと思います。 業者の対応がはっきりしないのであれば、各都道府県の宅建取引のトラブル窓口に対応をご相談されるのもよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃借契約の入居前解除とルームクリーニング代の負担義務について教えてください。

A.法律上は、契約開始後の解約となりますので、解約時にクリーニング費用という規定が契約書に入っている場合には、費用の支払いをしなくてはいけないことになります。 ただ、入居していないということであれば、そこは交渉だと思いますので、貸主(管理会社)に相談なさってみてください。 たとえば消費者センターなどがお近くにあれば、このような賃貸のトラブルの相談にのってくれる窓口なので利用されてもよいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.清算した建設会社の契約不適合責任について教えてください。

A.まずおっしゃるとおり、今回の被害の原因の特定がなされていません。 損害賠償をできるのは、施工ミスを相手方が立証できた場合になりますので、まずそちらが損害賠償請求に向けた大きな壁になると思います。 また、すでに倒産をされているということですが、瑕疵の内容や契約の内容如何で責任の有無は変わってまいります。 この点については、一度無料法律相談などを活用し、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。 こういったときに、ダメもとで損害賠償を請求してくるような場合も考えられますが、焦らず、法律的に賠償義務を負うべきなのか、専門家に相談をされてから対応をなさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音クレームについてのご相談です。

A.管理会社の対応が原因で、脅されるような内容の張り紙をされ退去を余儀なくされるということになれば、管理会社は法的には、管理契約上の債務不履行により、損害賠償責任が発生する可能性が高い事案です。 また、管理会社としては隣家と騒音トラブルがあったことを認知していたのであれば、告知をする義務を法的に負っていると評価される可能性もあると思います。そうなれば、宅建業法上の告知義務違反も問えるような案件です。 管理会社には、金銭請求をする代わりに、引っ越し代金を請求する(金額によっては全額はむずかしいかもしれませんが)という交渉は可能だと思います。違約金については、貸主に支払う金銭の可能性が高いので、交渉は難しいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.バイク置場設置に関する事前説明と実際の相違について教えてください。

A.本件のような注釈を根拠に条件変更を行えるのであれば、事前の重要事項説明などはほぼ意味がないようなことになりかねません。 重説に明記されている以上、その条件を変更するのであれば、あらためて説明をし、確認をすべきであり、それをやらずに、条件を一方的に変更したというのは、契約違反を問える可能性は高いのではないでしょうか。 転居費用を請求するまえに、一度無料の法律相談などで弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 または、各都道府県には宅建トラブルの窓口がありますので、ご相談されるのもよいかもしれません。 そのうえで、業者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.間取り図に「洋室」と表記された納戸について教えてください。

A.間取りの情報を誤って広告に表示していたという場合には、違反広告となり、消費者契約法に違反する行為となります。 ただ、洋室が納戸扱いになるケースは、建築士がそもそも納戸として設計をしたわけではなく、建築基準法上の採光要件を満たせなかったような場合に、居室扱いが法律上できなくなるというようなケースが多いです。 本来引き渡すべき状態でないということであれば、何かしらの対応を求めみてはいかがでしょうか。 対応次第によっては、各行政にある宅建取引トラブルの相談窓口に相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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