Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「トラブル」のご相談事例の一覧

該当件数:157

Q.借家契約における緊急連絡先の収入開示要求についてご相談です。

A.収入額というのは非常にナイーブな個人情報になりますので、審査のためですという理由のみで簡単に教えてもらえると思っている管理会社の方が問題だと思います。 まずは、なぜそのような情報までが必要なのか、緊急連絡先は連帯保証人ではないので、個人の与信能力については関係がないのではないかということはしっかりと主張をされたうえで、理由があいまいなのであれば、提出を拒否されることもありうると思います。 本来の目的に必要のない個人情報を取得しようとするのは個人情報保護法の観点からも非常に問題のある運用ですので、それで審査を断るといったような場合には、消費者センターや各行政庁の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談された方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地売主業者が公簿売買に拘る理由について教えてください。

A.隣地との境界や越境物などで争いがあるような場合にはそのような覚書の締結ができないといったケースが多々あります。 今回ももしかするとすでにトラブルになっているかもしれません。 このような境界トラブルがあるにもかかわらずそれを黙って売買契約をした場合には、売買の対象物に瑕疵があるとして、売主は契約不適合責任を負うことになりますので、隣地との境界や越境物については、売主が解消をしたうえで販売をするケースが多いですが、買主がそれを承諾し、その分価格を安くしてもらうといったことが行われることもございます。 その場合には、買主が隣地との交渉を購入後に行います。 隣地との調整も本来であれば、所有権者であるから行えるわけで、契約締結前にそれができるのは所有権を持っている売主ということになります。 売主に、隣地と境界をめぐる争いは売主側で解消することが条件であるということを明確にし、それが達せられないのであれば、他の物件を検討されるという選択も考えられた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.引渡前の建物から買主が勝手に荷物を搬出した事についてご相談です。

A.契約までの経緯、解体作業を行った経緯など、非常に乱暴な不動産業者という印象です。 まだ所有権が移転しないうちに許可なく家に入り勝手に持ち出すという行為は、不法侵入に当たりますし、窃盗罪、器物損壊罪などが成立する可能性もある行為です。 そもそも契約書を交付していないというのは宅建業法違反に当たる可能性が高い行為です。 宅建業者とのトラブルについては、都道府県の窓口に、勝手に持っていかれた、何か壊されたということであれば、警察がそれぞれの窓口になります。 今後の売買契約についてもトラブルになる可能性もあるので、無料法律相談などで弁護士にもご相談された方がよいかもしれません。 このような業者が相手ですので、第三者の力を借りながら、交渉をすすめるべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.緊急連絡先指定の母の収入の開示の要否について教えてください。

A.収入額というのは非常にナイーブな個人情報になりますので、審査のためですという理由のみで簡単に教えてもらえると思っている管理会社の方が問題だと思います。 まずは、なぜそのような情報までが必要なのか、緊急連絡先は連帯保証人ではないので、個人の与信能力については関係がないのではないかということはしっかりと主張をされたうえで、理由があいまいなのであれば、提出を拒否されることもありうると思います。 本来の目的に必要のない個人情報を取得しようとするのは個人情報保護法の観点からも非常に問題のある運用ですので、それで審査を断るといったような場合には、消費者センターや各行政庁の宅建業者とのトラブル相談窓口にご相談された方が良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.複数の仲介業者に媒介を依頼したことによるトラブルについて教えてください。

A.まだ契約前の状況ですので、これ以上手続きを進めない旨を申し出れば、支払った金額はすべて返金されます。 なお、今回のケースは、不動産の売買ではよくあるトラブルです。 法律的にも媒介契約を結んだ後に不動産業者を変更して他の業者を仲介として契約をすると、「業者排除取引」といって、損害賠償請求の対象となります。 本件は買い付けを入れているので「事実上、媒介契約が成立しているのに等しい」というのがa不動産の主張だと思います。このような解釈をする不動産業者も多いですので、ご注意ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.海外長期出張中に賃借中建物の郵便受けを使用不能にされた件でご相談です。

A.損害賠償を請求するには何らかの損害が発生をしていなければならず、かつ損害の発生については、請求をする側で主張立証しなければいけないというのが民事訴訟のルールです。 郵便物が届かなかったことで何か明確に困ったことはなかったでしょうか。 この郵便物が届いたことを知らなかったことで、何らかの手続きができず得られる予定のものを得られなかったとか、郵便物を見られなかったことで、手続きができず余計な費用を支払うことになったといったことです。 郵便受けが閉鎖されていた期間何らかの郵便物が届いていたに違いないというレベルですと、なかなか賠償請求が認められることは難しいかもしれません。 あとは届いたかどうかも分からない状況に陥ったということによる精神的な慰謝料という請求もあり得ますが、非常に少額な金額になってしまうと思います。 ただ、ひと月の賃料額程度認められる可能性はありますので、たとえば、慰謝料請求はしないので、その分1か月早く退去させてほしいといった交渉はできるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.建売引渡遅延と外構の不具合についてご相談です。

A.実際の仕上がり状況がどの程度なのかにもよりますので、一般論で回答させていただきます。 売買の法的義務は買主については、売買代金の支払いですが、売主は買主が納得する商品を引き渡すという義務を負っております。 売主が希望している引き渡し期日までに補修が間に合わないというのがその理由なのかもしれませんが、そこは補修箇所はしっかり治してから引き渡しをしてほしいという主張が買主といてはなさってよいと思います。 売買代金もそのような補修が必要ない状態での建物価格が前提ですので、補修できないのであれば、売買代金を減額することなどもご主張してみてはいかがでしょうか。 また、どうしてもご納得がいかないようでしたら、宅建業者とのトラブルの相談窓口が各都道府県庁にございますので、そちらにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.「楽器可物件」での管楽器の演奏についてご相談です。

A.楽器可物件であってもいわゆる楽器というのは、ピアノ、弦楽器までというところが多く、ぎりぎり木管楽器レベルならOKのところはあるかもしれません。 オーナーさんには楽器は何でこのくらいの音がするということは事前に説明をされて許可を取っておかないと後々トラブルになります。 逆にオーナーさんから許可を取れればとりあえずは演奏可能ではありますが、近隣からの声が出て、やっぱりやめてと言われてしまうことはあると思います。 そもそもしっかり練習をされたいのであれば、周りの環境を気にしながらでは難しいですし、防音付きの部屋を借りるべきだろうとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸駐車場出入口の設置条件について教えてください。

A.位置指定道路といっても、他人の土地であることから、駐車場のように日常的に車が出入りすることについて、所有者との調整がついてない状態での駐車場開設はトラブルになる可能性があります。 所有者に許可を得て、後々のトラブルを避けるために、それを書面化したうえで駐車場を開設されるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借家契約貸主の更新拒絶への対応についてご相談です。

A.おおむねご自身でお調べになっていらっしゃる通りだと思います。 まず、更新については、普通賃貸借の場合には更新することが前提となりますので、それを拒否するだけの正当事由が貸主には求められます。正当事由として過去の裁判例で比較的認められてきたのは老朽化による建て替えです。 あくまで住み続けるのは障害が発生するかもしれないというようなレベルの建て替えです。 しかし、そのような様子もないということでありますので、正当事由として認められる可能性は非常に低いと思います。 また、このまま何も手続きをせずに更新日を迎えると、その後は法定更新となり、賃料などの条件はそのままに、賃貸期間は定めのないものへと変更します(借地借家法による)。 賃貸期間の定めのない賃貸借契約に変更になった場合には、解約の申入れはいつでもできることになりますが、賃貸人側からの申入れの場合には、その後6カ月後に契約は終了します。そして、解約の申入れには更新拒絶と同様に正当事由が求められます。他方、借主側からの解約申入れは、おっしゃるとおり、申入れ後3カ月後に契約は終了することになります。 最後に更新料ですが、こちらもおっしゃるとおり、法定更新により契約期間の定めのない賃貸借契約になった場合には、更新料は発生しません。更新料はあくまで、決まった契約期間住むことができるということへの対価という側面があるというのがその理由です。 以上が法的な整理となりますが、実際に賃貸人との関係が悪いまま住み続けていくとなると、たとえば修繕箇所が発生した場合の対応など心配な点もございます。 たとえば、正当事由があまりない場合にも立退料を支払うことで、退去請求が認められやすくなるという裁判例の考え方もございます。もしこの物件というこだわりがあまりないのであれば、たとえば賃料の4、5カ月が相場ですが、立退料を請求して、支払ってもらえれば退去し他の物件に移るという交渉も現実的にはありうると思います。

個人・法人のお客様建物に関して

31-40/157

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)