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「トラブル」のご相談事例の一覧

該当件数:157

Q.紹介手数料と初期費用の先払を要求され支払いましたが、どうしたらいいでしょうか?

A.このご相談だけですと状況がよく把握できませんので、具体的な回答をさせていただくことが難しいですが、ご自身が借りようとしていた物件が売りに出されていたということであれば、初期費用の支払いを終えている以上、賃貸借契約は事実上あるといえ、所有者が変わったとしても賃借人としての立場は変わりません。 非常にいい加減な業者でありますし、一度不動産業者を所管している都道府県の宅建業トラブルの窓口にご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約完了後に売買代金の変更を要求されました。どうしたらいいでしょうか?

A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借店舗の電気・ガス設備の瑕疵について相談させてください。

A.契約時にどのような説明が不動産業者からあったかによりますが、電気やガスについて何らの説明がなかったのであれば、当該不動産業者は、宅建業法に違反している可能性はあります。 電気やガスといった基本的なインフラに関わることなので、契約解除につながりかねない話です。 一度、都道府県の宅建取引のトラブル相談窓口に対応について、ご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ボイラー設備に関する説明に対する疑義について相談させてください。

A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.子供同居の可否等に起因する、アパート入居申込の解約について教えてください。

A.確かに賃貸借契約を締結後は、賃料一か月分を支払っての解約が一般的です。 また、賃貸借契約の成立がいつなのかということも議論はありますが、一般的には、契約書の署名捺印がその成立だとされております。 まだ契約書へサインをされていないとのことですので、契約未締結状態と言ってよいと思われます。 契約前にキャンセルをしたにもかかわらず、何らかの負担を求める行為は、宅建業法に違反する行為です。また、払った初期費用も全額返還されます。 入居者の人数は契約違反となります。貸主が一名だと思っていて、実際はお子様がいたという場合には、賃借人の契約違反とされてしまいます。 名前を消させて審査にかけるような不動産会社は非常に悪質ですので、もし、執拗に金銭の負担を求められるようであれば、都道府県や消費者センターには賃貸のトラブルの相談窓口がありますので、そこに相談するということを業者に言った方がよいですし、実際相談された方がいいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の温水器の故障で対応が遅く、不誠実に感じます。

A.トラブルに対する対応については各不動産会社の考え方もありますし、対応が妥当なのかどうかというのは、第三者として評価するのは非常に難しいです。一般的に、謝罪と銭湯代金の支払いというのは決して不誠実な対応とはいえないのではないでしょうか。 賃貸物件でのトラブルについて、生活に支障がでるような事態になった場合には、その分の賃料の何割かをカットしてもらうといった解決も取られます。民法上も賃借人の過失ではない場合には、賃料の減額を請求できるとなっております。 ただ、風呂が使えなかったというだけの場合は、その月の賃料1割程度の削減が相場だと思います。 以上を参考に、大家さんに交渉をなさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸アパートで、隣の部屋の生活騒音で迷惑しています。どう対処したらいいでしょうか?

A.当該アパートを大家さんが所有しているということであれば、そのうち1室を家族に間借りさせること自体は何ら問題はありません。 ただ、家族だからうるさくしていいということにはなりませんので、生活音レベル以上の騒音があるということであれば、抗議はもちろんできますが、このようなことを防ぐ手立ては正直ありません。 したがって、一般的にもマンションの生活音トラブルで悩まれている方は大変多く、結果として退去されるという方も多いのが現実です。また、よっぽどうるさい場合、通常なれば退去してほしいと要求するような場合もありますが、本件の場合大家さんの家族ですから、そういう話にはならないと思います。 最近は個人情報の関係もあり、周りの住居がどういった方が住んでいるかといった情報も教えてくれなくなりました。 したがって、抗議をしつつ、それでも改善されなけなければ、残念ながら、別の物件をお探しにならざるを得ないと思います。

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