Q.土地売主業者が公簿売買に拘る理由について教えてください。
A.隣地との境界や越境物などで争いがあるような場合にはそのような覚書の締結ができないといったケースが多々あります。 今回ももしかするとすでにトラブルになっているかもしれません。 このような境界トラブルがあるにもかかわらずそれを黙って売買契約をした場合には、売買の対象物に瑕疵があるとして、売主は契約不適合責任を負うことになりますので、隣地との境界や越境物については、売主が解消をしたうえで販売をするケースが多いですが、買主がそれを承諾し、その分価格を安くしてもらうといったことが行われることもございます。 その場合には、買主が隣地との交渉を購入後に行います。 隣地との調整も本来であれば、所有権者であるから行えるわけで、契約締結前にそれができるのは所有権を持っている売主ということになります。 売主に、隣地と境界をめぐる争いは売主側で解消することが条件であるということを明確にし、それが達せられないのであれば、他の物件を検討されるという選択も考えられた方がよいかもしれません。