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「売主」のご相談事例の一覧

該当件数:151

Q.タワーマンションの低層階を賃貸転用することに、問題はないのでしょうか?

A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.契約完了後に売買代金の変更を要求されました。どうしたらいいでしょうか?

A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築で購入した家の塀が5年で倒れたのですが、実費で直すしかないのでしょうか?

A.施工不良を請求する側で立証しないと、なかなか施工業者負担での修理は難しいかもしれません。そもそも保証もないとのことですし。 あとは当時の売主に対して、建物設置の瑕疵であるということで、瑕疵担保責任(旧民法。改正後は契約不適合責任)を追求することですが、それも、契約によっては瑕疵担保免責になっている場合もありますし、5年が経過しているとのことなので、当時の売主業者負担もなかなか厳しいと思います。 塀の安全性や前の家の塀をつかっているということが重要事項として説明義務が生じるかどうかは微妙ですので、これを根拠にした費用負担の請求も簡単に応じてくれるとは思えません。 加入されている保険なども塀の修理に使える商品も多いようですので、ご加入の保険の内容も合わせて確認なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ボイラー設備に関する説明に対する疑義について相談させてください。

A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.インスペクションに係る東急リバブルの取組状況を教えてください。

A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.増築した車庫の撤去費用を、引き渡し直前に負担するよう求められました。払わないといけないのでしょうか?

A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売却した建物の給湯器に故障が見つかりました。瑕疵担保責任は発生するでしょうか?

A.売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。 ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約後に南側隣接地の建築計画が判明、価格の再交渉や物件のキャンセルは難しいでしょうか?

A.このような周辺環境に関しては、裁判例をみると、販売業者の調査義務違反、説明義務違反を認めている事例もあります。認められるかどうかは、販売業者が周辺環境(マンション建築の予定など)を知っていたか、または知りうる立場であったのかなどのほか、契約書、重要事項説明書の記載内容、購入者の不動産購買経験、購入物件の位置・高さなどが総合的に考慮されて、判断をされます。 契約後ですので、価額再交渉や、キャンセルというのは難しいと思いますが、販売業者に調査義務違反などが認められるような場合には、損害賠償の請求ができる可能性もございます。上記のとおり、具体的な事案によって判断が大きく異なりますので、お近くの無料法律相談を活用され、法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古マンションの廉価錯誤と排水不備について相談させてください。

A.浴槽が使えないということであれば、物件の契約不適合に該当する可能性があります。売主に対して契約不適合責任を追及できるかもしれません。 売主に対して請求ができるか、契約書を確認なさってください。 また、必要であれば、一度お近くの無料法律相談で、契約不適合に基づいた代金減額請求等についてご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.心理的瑕疵物件か否かは、どうやって調査するのでしょうか?

A.①まず、調査ですが、インターネット以外ですと、新聞記事、付近住民のヒアリングを業者にさせるといった方法があります。警察はなかなかそういった情報を教えてくれません。 ②当該物件にて何らかの事故があった場合に、説明が無かったという場合には、解約をすることが出来る可能性がございます。ただ、そもそも事故があっただけでは「心理的瑕疵物件」との確定はされません。事故の態様、時期などの要素で変わってきます。また、当該地ではなく隣ですとか、お近くでの事故の場合だとそもそも瑕疵と認められないことも多いです。 解約を主張しても、売主が認めないことも多く、解除を巡って、法的紛争になるケースも少なくありません。 したがって、もしそのような事故があったということが分かった場合には、お近くの無料法律相談などで弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

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