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「売主」のご相談事例の一覧

該当件数:151

Q.新築マンショントイレ内の洗面所、排水部分のステンレスのサビに困っています。

A.まずは、原因の特定だと思います。やはり、TOTOなどの専門業者に相談されてはいかがでしょうか。 そのうえで、部品が原因であれば、売主に対応を求めるべきでしょうし、水の中ということであれば、これは行政が窓口になります。 不動産の購入に関わるトラブルについては、各行政で宅建業相談窓口がございますので、そちらに具体的に相談されることもお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?

A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入直後から起きている、マンションの給湯の不具合について相談させてください。

A.配管などの水回りの不具合が原因で、生活に支障が出るレベルのものは、購入物件の「瑕疵」と評価されて、売主がそれを修繕する義務を負います。また、間に入っていた不動産会社も、たとえば、売主からそのような不具合を聞いていたのに買主に説明をしなかった、といった事情があれば、宅建業法上の説明義務違反として、損害賠償請求をすることができます。 このような宅建業に関するトラブルについては、弁護士などの無料法律相談のほか、各行政に宅建業のトラブルに関する窓口もございます。そこに、対応についてご相談をするということも可能です。 配管の不具合は、生活に直結するトラブルですので、ご不安が多いということであれば、そのような窓口をぜひ利用なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した建物に不適格な部分があったことの説明がなかったのですが、どうすればいいでしょか?

A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.過去の火災に係る説明義務について教えてください。

A.売主に、もし仲介会社が間にいるようであれば、仲介会社に、火災による死傷者がいなかったのか調査をするようにお願いをしてください。そして、それを重要事項説明書に記載をするよう求めてください。 そのようなことを気にしているということを事前に売主や仲介会社に伝えておくことが非常に重要です。 そして、調査をした結果を重説に書かせて、もしその内容と事実が異なっていたということが分かった場合には、重要事項説明違反ということで損害賠償を求めることができます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入した土地の重要事項説明に不備があったのではないでしょうか。

A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?

A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.他人の土地に設置されている水道メーターの移設工事費用の負担について相談させてください。

A.取引から10年が経過しているとのことで、取引当時の売主に瑕疵担保責任といった法的な責任を問うことは、時効によりできません(瑕疵担保責任は民法上10年以内に請求しなければ時効により消滅してしまいます)。 ただ、隣地の売主は、本来であれば、土地内にある水道メーターが質問者様の敷地からのものであるということは今回の隣地買主に説明をしなければなりません。 法的にいうと、質問者様の所有物である水道メーターが隣地に出てしまっている状態なのでそれを戻すのは、所有者である質問者様が負わざるを得ないということになりますが、隣地の売主も、法的にいえば、土地の瑕疵担保責任を負う可能性があります。 ついては、隣地買主には、質問者様だけではなく、売主に対しても費用負担を求めるように、交渉をされてみてはいかがでしょうか。また、法的に費用負担義務はないとしても、質問者様が購入した当時の売主の連絡先が分かるのであれば事情を説明して費用負担を求めることもなさってみるべきだと思います。 加えて、工事代金についても、もう少し安くやれる業者がないかどうかについても、検討されたほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ローン解除特約の効力について教えてください。

A.もしすべての銀行からローンが否決された場合には、ローン特約により、契約は違約金の支払い負担なく解約に戻すことができます。 また、予定していた金額や金利が借りられない場合についても、認められることがあります。 ただ、ペアローンの審査が通った場合には、ローン特約による解約が認められない可能性もあります。 どのような条件でローン解約が認められるのか、戸建ての売主業者や仲介会社などに確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション購入時の申込順と、優先順位について教えてください。

A.基本的に売主が売りたい人に売る、つまりは、申し込み順は正直関係がありません。 基本的には申し込みが先着順ということで販売受付をしていない限りは、高く買ってくれる方と契約が成立するというのは、不動産業界ではよくある話だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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