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「税金」のご相談事例の一覧

該当件数:69

Q.契約完了後に売買代金の変更を要求されました。どうしたらいいでしょうか?

A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンションの名義を、血縁関係にない人との共有に変更することはできますか?

A.血縁関係がない間で共有名義にされるということですので、法的にはその方への不動産売買または、不動産の贈与となります。 法的には不可能ではありませんが、契約書等の書面が必要になりますし、不動産譲渡に伴う税金(譲渡税、贈与税、所得税など)がお互いにかかることになります。 また、ローンの内容も変更になりますので、かならずローン申請先の銀行へのご相談も必要となります。 固定資産税や管理費負担などが分割されることになりますので、負担軽減にはなりますが、今後もし売却となった場合にも、単独での判断ができなくなる、といったデメリットもございますので、併せてご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.お寺所有借地上の建物を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.家を売る手続きについては、家の状況によって様々です。通常は、不動産会社と売却について媒介契約を締結したうえで、物件金額を査定し、販売活動を行ってもらって、買主が見つかったら、売却の手続きをいたしますが、様々な法律や税金などが絡みます。 必ず一度お近くの不動産業者に直接ご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.兄弟間の共有持分売買について教えてください。

A.個人間だけに行う際の売買価格については、あまりに低廉の場合には贈与とみなされて贈与税対象となってしまいますので、不動産業者の無料簡易査定などを参考にされて、一般的な価格を設定してください。 また、個人間といっても後々トラブルにならないように、書面による売買契約書の作成、締結をなさってください。また、税金については、無料の税務相談などを活用されて、専門家のアドバイスを聞くようにされるほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.住居の購入と賃借に係る将来的な損得比較について教えてください。

A.購入については、お母様がどのくらい資金をお持ちかによりますが、ローンはなかなか通りにくいので、現実的になかなか難しいかもしれません。 また、住居という資産を持つことはそれにともなう修繕費や税金(固定資産税、もし相続が発生した場合には相続税、売却した場合には不動産譲渡税など)も想定をする必要がございます。 一般的には売買も賃貸もトータルコストは変わらないとされておりますが、それは大体30年くらいのスパンで見た場合であり、期間が短い場合にはコスト的には賃貸が安くなるのが通常だと思います。売買は圧倒的に初期コストがかかりますので毎年賃料を支払い続けることを考えても、賃貸の方がコスト的には安くなります。 ただ、当然どのような場合でも賃料は毎月かかりますし、修繕、穴ひとつ空けるにも賃貸人の許可が必要です。また、資産として残ることはありません。賃貸にはこのようなデメリットはあります。 賃貸、売買にもそれぞれメリット、デメリットがあり、一概にこちらがいいとは言えないのですが、今後物件をどうしたいのか、資産として残しておきたいのか、そこにはあまりこだわりが無いのか、現状の手持ち資金はどのくらいあるのか、周辺の物件状況など鑑みてご判断ください。もちろんお近くの不動産業者にも直接ご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.ローン返済中の住居の処分

A.住宅を手放すとなりますと、残債の返済を売却代金で行う必要があり、売却代金のみで返済が出来なかった場合には自己資金で返済をする必要がございます。加えて、売却代金に対する税金がかかります。 赤字が出にくいのはやはり、手放さず、賃貸に出して保有を続けられることだと思います。 ただ、ローンはお住まいになることを前提としてお借りになっておられるはずですので、銀行に相談をする必要がございます。 非常に重要な決断になると思います。ぜひお近くの不動産業者にも直接相談なさることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣接コンビニに駐車場用地を賃貸する際のメリット・デメリットを教えてください。

A.駐車場としての利用については、リースバック方式がよくとられていますが、賃貸借契約との大きな差はご存じのとおり所有権が相手に移転するか、相談者様のままなのかということです。リースバックでも最終的には相談者様のもとに土地の所有権は戻ってきますが。 メリットは、固定資産税など所有者として支払うべき税金がかからない、デメリットは、毎月の賃料の支払いが発生するということでしょうか。 コンビニの建物などではなく駐車場のみの利用とのことですから大きなリスクはないとは思いますが、ご提案の方法を取らない理由はご確認されたうえで契約をされたほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.媒介を業者に依頼せず不動産を売買したいのですが、どこに相談すべきでしょうか?

A.不動産売買については非常に高額ということもありますが、さまざまな法律が絡んだ取引になりますので、仲介手数料はかかりますが、不動産業者にお願いする方がよろしいかと存じます。特に税金関係は複雑ですし、注意すべき点です。 リフォームの相談も合わせて不動産業者にできますし、ぜひ、お近くの不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.一般社団法人所有アパートの承継対策について、教えてください。

A.なかなか難しい問題ではありますが、不動産については、法人が解散した場合の残余財産の帰属について、行政などに贈与するといった規定を設けている社団法人がございます。 ただ、不動産の処分については、税金を気を付ける必要がございますので、お近くの無料相談などを活用され、不動産の処理方法も含めて税理士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.ローン審査合格との担当者の虚偽申告について、会社の責任を問えないでしょうか?

A.虚偽の説明、虚偽の資料、という不動産仲介業者の行為は非常に悪質です。このようなトラブルへの対応は二つございます。 まずは、仲介業者を所管する国交省や、各都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口に相談にいくことです。 これにより、当該仲介業者が、行政より何らかの処分がなされる可能性がございます。 もう一つが、直接ご相談者様が被られた損害を裁判で取りに行く方法です。想定外の出費など、Aの行為により受けた金銭的な損害を、損害賠償請求を起こすことで、業者、およびAから取りに行きます。なお、裁判については、弁護士にお願いすれば費用は掛かりますし、裁判上、ご相談者様が被った損害が認定されるかどうか、確実なことは言えません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

21-30/69

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