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「税金」のご相談事例の一覧

該当件数:69

Q.隣家の土地の一部が自家の土地であると判明した場合、過去にさかのぼって借地賃料を請求できますか?また、土地を売却する場合の手順と手数料について教えてください。

A.質問1について 土地の公図や地積測量図であれば、法務局でも取得できるものですので、お見せ頂いても問題ないかと思います。 質問2について 土地を貸していたことになる場合には、賃料の清算が可能となります。 賃料については5年より前の賃料については時効によりすでに消滅をしておりますので、5年分の賃料は請求することができます(民法169条)。しかし、過去の賃料を清算するとなると、その金額や、そもそも貸していたということを立証する必要があります。そのためには賃貸借契約書といった書面の存在がないと現実には難しいと思います。 加えて、本件土地については、隣家から時効による所有権を主張されることも考えられます。自らのものでないことを知っていた場合で20年、知らなかった場合には10年、本件土地を自らのものとして使用していた場合には、時効により隣家の所有権が認められることになります。 したがって、賃貸借契約書などの書面がないのであれば、弁護士などの法律の専門家にご相談いただき、過去の賃貸借関係を主張できるのか、隣家からの時効の主張の可能性も鑑みて、賃貸借を主張せず、隣家のお申し出どおりに土地をご売却されたほうがよろしいのか、ご判断ください。 質問3について 売買になった場合には、対象地の測量、分筆および登記、売買契約書締結といった手続きが必要となります。そのうえで、仲介手数料、測量費用、登記費用、売買契約書に貼付する収入印紙代といった費用が必要となります。 また、通常不動産売買においては、譲渡取得税、住民税、印紙税といった税金がかかります。具体的な税金額等については、かならず税理士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売却相手方業者の素性を隠されています。対応について相談させてください。

A.そもそも、まだ未契約であるというその仲介業者は、宅建免許をもっているのでしょうか。 宅建免許なく不動産の仲介行為を行うといったことは、宅建業法違反行為です。 通常、仲介会社が仲介を行う場合には媒介契約を締結します。 そもそも未契約であるということがおかしいですし、そのような業者を間にいれて不動産取引を行うことは大変危険です。 また、見積書を出せと言っても見せない、買い手の情報を全く教えない、契約を急ごうとしているなど、疑問点が数々あります。 長くお付き合いをしている業者さんとはいえ、不動産取引は価格も大きいですし、特に田畑の取引は法的にもいろいろな規制がございます。 できましたら、不動産取引を専門的に行っている業者に仲介をお願いすることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.半分所有地、半分借地の上に建っている家の処分方法に関して相談させて下さい。

A.古屋付きでの売買取引は普通にございます。 更地にすると解体費用がかかったり、固定資産税などの税金が高くなるということがありますので、建物を解体することなく売買をいたします。 ただ、建物をそのまま売るということは、建物に契約の内容に適合しないものがあった場合には売主に契約不適合責任が生じます。 とくに築が古い物件を売却する場合には、そのような責任を免除する内容で契約をすることもございます。 具体的な取引方法については、物件の近くにある不動産業者にご相談ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.被相続人が単独で居住していた空き家を3年以内に売却する場合、どのような形で売却するのが適切でしょうか?

A.古屋付きで売却をする、更地にして売却をする、どちらが良いかということについて結論とすれば、何を優先したいかによって変わるということになります。 メリット、デメリットについて一般的に言われることをまとめます。 ご相談の①または③のケース メリット ・解体費用がかからない。 ・建物付土地の場合、固定資産税や都市計画税が更地に比べて低額となる。 デメリット ・建物に契約の内容に適合しないものがあった場合に契約不適合責任を負うことになる。 ・土地目的の購入者にはなかなか売れない。購入者の間口が狭くなる。 ②のケース メリット ・買い手が付きやすい。 ・建物を巡るトラブルがない。 デメリット ・解体費用および建物滅失登記手続きが必要 ・固定資産税、都市計画税が高くなる。 おっしゃるとおり、税控除の金額と建物解体費用、リフォーム代は実際に見積もりなどを取られて比較をする必要があります。 また、トラブルなく早く売却したいということであれば更地、時間がかかっても解体費用や税金などの費用を押さえたいのであれば古屋付きとなります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.廃業予定の法人からの中古物件の購入の際に、提示した方がよい条件、確認した方がよい内容があれば教えてください。

A.①妥当ではあると思いますが、売主が廃業を検討している場合の加入条件は、保険会社に確認すべきと存じます。 ②課税義務者は売主となりますが、通常の不動産売買においては、日割りで税金分を清算することが一般的です。したがって、売主と交渉をして、全額売主負担とすることは可能です。 やはり売主が廃業すると、一番問題なのは建物に契約の内容に適合しないものが発見された場合に、担保責任を負うものがいなくなってしまうということです。購入前にインスペクション(建物の事前点検)を業者に依頼する、契約不適合責任を負えなくなる分の購入価格への反映など、ご相談されてはいかがでしょうか。 以上です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親の土地、家屋の購入を検討しております。 親子間での不動産売買に関して注意点などはありますか?

A.親子間での不動産売買については、価格にご注意ください。一般の査定金額よりも著しく安い値段で売買をした場合には、その取引は売買ではなく贈与とみなされて、贈与税の対象になる場合がございます。 また、親子間の取引とはいっても、契約書などの形式面もしっかりと整えられたほうがよろしいかと思います。税務署は、親子間の不動産取引については、比較的に厳格に確認をするとのことですので、価格や、形式面が整っていないと、売買とは認められず、高額な税金がかかる可能性がございますので、ご注意ください。 親族間の取引であっても、不動産業者に間に入ってもらって、手続をしてもらった方がスムーズにいくと思います。 最後に、入籍前のお取引については、法的には問題ありませんが、その後すぐにご結婚されるのであれば、税務署からは事実上の親族間取引とみなされる場合もございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地上の建物の譲渡に関する法的な問題と、税金などの有利不利などがあれば教えてください。

A.建物の名義人が奥様のお母様ではなく、奥様の名義になるということは、法的には土地をお母様が奥様に転貸し、奥様が土地の借主となり建物を所有すると整理されます。 そのように整理しないと、奥様が建物を持っている法的な理由がありませんので、土地所有者であるお寺から建物の明渡請求をされた場合には、明け渡しをせざるを得なくなります。 法的リスクとしては、 ・お寺とお母様の契約で、転貸を禁止するような条項がないか。 ・賃貸といっても賃料は無償となるでしょうから、法的には使用貸借と評価できます。その場合、お母様はいつでも奥様との契約を解除できますので、そうなった場合には建物を処分したうえで、土地を明渡さなければなりません(あまり検討すべきリスクではないとは思いますが) が考えられます。 税金については不動産取得税がかかってまいりますが、不動産を巡る税金は具体的な取引内容によって控除制度など様々ありますので、お近くの無料税務相談などをご活用なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.自宅を売却してマンションに引っ越そうと思っているのですが、 3,000万円の特別控除を受けながらスムーズに引っ越す良い方法はありますか?

A.マイホームを売却されたときの3000万円控除については、いくつかの条件がございます。 この条件については、国税庁のHPを確認ください。 売却されるマイホームが要件を満たしていれば、その年の確定申告で申請をし、控除を受けることができます。 税金の手続きについては、無料の税理士相談も各地で行われておりますので、合わせてご利用ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間の不動産取引をスムーズに行う方法を教えて下さい。

A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借家を更地にする場合の荷物の撤去費用は誰が負担すべきでしょうか?

A.借主はあくまで借家の原状回復が義務ですが、その後建物自体を壊してしまうということですから、解体費用そのものについては借主負担となることはないでしょう。ただ、解体にあたり、ごみを撤去する必要があるはずですし、その撤去費用については、借主負担を請求される可能性が高いと思います。 なお、解体業者は、家の中にある不用品の廃棄については原則専門外で、その部分まで依頼すると費用が高額になるケースがございます。家の中の廃棄は不用品の回収業者がありますので、もし借主での負担を求められた場合には、家の中の荷物部分は別途専門業者お見積もりを取られることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

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