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「税金」のご相談事例の一覧

該当件数:69

Q.親戚から不動産を購入する場合の手続きに関して教えて下さい。

A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地の無償譲渡に関する注意点があれば教えて下さい。

A.土地の贈与については、法的には口頭でも成立をいたします。しかし、何も書面も作成せず、土地を譲り受けた後、それは無償で貸していただけなので返せと言われてしまうという展開も十分にありえます。 そうなると、通常土地を無償で贈与するということはあまり考えられないので、贈与を立証できないと、法律上は、「使用貸借」とよばれる賃貸借契約があったと認定されてしまい、上にある建物を壊したうえで、土地を返せという結論になる可能性が高いです。 したがって、本件土地が無償で贈与されたという贈与契約を書面にて締結をしておく必要があります。 また、贈与を受けた段階で、土地の所有権の移転登記手続を行い、名義を変更しておく必要もございます。 あわせて、土地を譲り受けた場合には、贈与税がかかりますが、親族間の贈与ではないので、税金控除などはありませんので、土地の評価額によっては多額の税金がかかる可能性もございます。 こちらについては、無料の税務相談などで、税金の専門家の意見を事前に聞かれておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.底地権の購入と税金等について教えてください。

A.不動産を譲渡した場合には、適正価格であっても不動産譲渡税、無料または非常に安い価格での譲渡の場合には贈与税がかかります。また、不動産の売買は非常に価値のあるものをやりとりすることにもなりますので、税金だけではなく、法律上も注意すべき点もございます。 したがって、まずは、無料の税務相談などを活用されて、税金の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。税務上、法律上気を付ける点について、事前に専門家の意見を聞いたうえで お取引をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.両親名義の土地を売却する際に、これまで両親に渡してきた金額を考慮することはできますか?

A.『これまで渡してきたお金の合計と不足金を足して』との事ですが、表面的には相場に比べ『渡してきたお金』分安いことになります。 “この部分”が贈与税の対象になる可能性があります。 まずは、税理士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.新築マンションを購入直後に売却する場合、売却価格はどの位、購入価格より下がりますか?

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件があります。今回の物件ですと、その要件にあてはまりますので、「新築」としてまだ売ることができます。売値については、さまざまな要因で決定するので、新築として売れることが、前回同様の金額で売却できるかわかりませんが、新築同等の物件として販売することができます。 ただ、一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、どんなに築が新しくても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 したがって、一度売買契約を成立させ(つまり購入をして)、その後、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 ただ、物件を買って売ってという行為については、税金の課税対象になる行為となりますので、そのあたりはお気を付けください。一度お近くの不動産会社に直接ご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した家の持ち分を夫婦間で半分ずつ持ちたいと思っております。半々に持ち分を持てる方法はありますでしょうか?

A.「持分を1/2づつにしたい」とのことですが、ご相談者様がご懸念されているように持分は出資金額によります。しかしながら、婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば居住用不動産の購入(又はその建築)資金に関する 贈与(2,000万円まで)では贈与税がかからないという特例(配偶者控除)があります。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.親の土地を売却して家を購入する場合、一番税金がかからないお得な方法が知りたいです

A.一般論での回答となることをご了承ください。 今回のご相談内容からしますと、方法としては『不動産の売却後、住宅取得資金として、贈与を受ける』または『不動産を贈与で取得した後、売却する』が考えられます。どちらがご相談者様にとって『節税になるか』についてはお客様それぞれの状況により異なるため、(贈与の目的、金額などにより控除される金額が異なるなど)詳細については、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めしてします。 【土地売却の流れと早く高く売るコツ】相場、古家解体、相続など気になる疑問を解決!!

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.一戸建住宅の売却にかかる税金等はどの程度かかるのでしょうか?

A.不動産の譲渡にかかる税金の計算方法についてはコチラでご確認ください。 尚、詳しくはお近くの不動産業者に査定依頼(通常無料)するとともに、必要書類(ご購入時の契約書など)をご持参の上、税金についても具体的にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

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