Q.隣地に越境している石垣の撤去についてご相談です。
A.不動産取引において、古屋などの解体物件が存在する場合、解体費用を買主様が負担するのでその分の金額を売買価格より値下げすることがございます。 前回の買主様も売買代金+撤去費用がかかるため断念したとのことですので、売買代金より撤去代金を値下げする交渉をされてみてはいかがでしょうか。 石垣をそのままにして御実家を贈与することはできますが、贈与により御実家に関する権利・義務は受贈者に承継されますので、石垣の事を黙したまま贈与すると、後日受贈者の方とのトラブルに発展する可能性がございます。 よって、御実家を贈与する場合は石垣の説明が必要かと存じます。 また贈与を行う際に贈与税などの税金問題が発生する可能性がございますので、税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。 補助金については各市町村において異なりますので、御実家が所在する市町村にご確認をお願いいたします。