“ここでしか聞けない話”有効な社会保険対策編

  • 社外専門家と会計士の対談
公開日 2022.04.20

資産管理会社・オーナー向け~実務上の負担となっている社会保険について、負担を抑えるには?など、社会保険の有効な対策について解説します。

動画もくじ
00:35
冒頭ご挨拶
00:53
講師紹介
01:28
最初に
02:15
社会保険制度の概要
03:58
税と社会保障の一体改革
05:16
社会保険の負担
08:21
効果的な対策
09:24
締めのご挨拶

動画の要約

資産管理会社と社会保険について

資産管理会社で社会保険負担を考える重要性

資産管理会社を持つ方は、税金に対しての関心は非常に高いが、社会保険の負担についてはあまり意識されていない。
実務上、税金よりも、社会保険の負担の方が重くなるため、社会保険についても考慮することは非常に重要である。

税制と社会保障の基本的な仕組み

日本の基本的な仕組 税と社会保障の2本立て

日本の制度では、税金と同じように、健康保険や年金の社会保障についても収入に応じて負担する制度になっている。
社会保障は、大きく分けて、主に個人事業主の方が加入する国民健康保険と、会社員の方が加入する社会保険の2つに分けられる。

社会保障と税の一体改革

近年、社会保障と税の一体改革を受け、会社から税務署に提出された給与データが、年金事務所と共有されるようになった。
これによって、会社から給与を支払われ、本来、社会保険に加入しなければならない人が、 国民健康保険に加入していたというケースが、相当な数いることが発覚した。
法律的には、国民健康保険よりも社会保険が優先されており、 自営業の方であっても、会社から給与の支払いを受けている場合は、社会保険に加入する必要がある。
こうした背景を元に、社会保険庁から、「国民健康保険ではなく社会保険に加入しなさい」という督促が届くようになっている。

税と社会保障の一体改革

社会保険と国民健康保険の負担率の違い

社会保障負担の実例 社会保険のケース

現在、社会保険の負担率は、給与の30%となっている。
通常の会社員であれば、社会保険は、従業員と会社で折半して負担する形になっているが、 資産管理会社の場合は、従業員へ支払われる給与と会社の資金は、事実上一体であるため、給与の3割がそのまま負担になる。
そのため、利益に対してかかる税金よりも、社会保険への負担が重くなっているケースが多い。
一方で、国民健康保険の場合は、収入から経費を引いた所得に対して、10%となっている。
このように、国民健康保険に比べ、社会保険の負担の方が圧倒的に重い形になっている。

資産管理会社オーナーが社会保険の負担を抑えるには?

社会保険の負担額は、例えば厚生年金保険については、月額150万円までというように、上限が決まっている。
そのため、毎月給与を支払う方法ではなく、年に1度賞与で支払うことで、年間の社会保険の負担を抑えることができる。
手続き的には、事前確定届出給与として、事前に税務署に届出をする必要がある。
こうすることで、年に1回賞与を受け取ると、上限を超える部分については負担が変わらなくなるため、 月々に分けて給与を受け取った時と比べると、年間で100万円以上の負担が減ることもある。

※ 事前確定届出給与とは・・・役員の対して所定の時期に所定の金額を支給する旨を定め、事前に税務署に届出をした給与。

解説者

諏訪 剛己

宅地建物取引士
CFP®認定者
東急リバブル株式会社 ウェルスアドバイザリー本部 アセットコンサルティンググループ

プライベートバンカーとしてメガバンクへ3年間出向した経験を持ち、アセットコンサルティンググループを牽引している。

大木 宣幸

大木国際会計事務所:代表
株式会社International CPA Firms:代表
日本公認会計士協会東京会:第二ブロックブロック長
日本公認会計士協会 東京会 豊島会 会長
日本公認会計士協会 税務業務部会東京分会 副分会長

世界BIG4の監査法人にて上場企業の監査に携わる。他にも国内外を問わず不動産売買に特化した会計・税金のコンサルティングやセミナーを実施。

※動画および本ページの内容は、公開日当時の法令等に基づいております。

お役立ち情報TOPへ