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読み:りじのだいひょうけんのらんよう
法人の理事がその職務行為をなすに当たって、もっぱら自己の利益のために行なうことをいう。 このような場合には、判例では、心裡留保に関する民法第93条但書(心裡留保の規定)を類推適用して、善意無過失の相手方に対する法律行為の効力を無効としている(昭和38年9月5日最高裁判決など)。これによって、法人や代表権の善意の取引の相手方は、理事がなした代表権の濫用行為から保護されることとなる。