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変更の登録(宅地建物取引士の~)

読み:へんこうのとうろく(たくちたてものとりひきしの~)

宅地建物取引士の登録を受けた者は、宅地建物取引士資格登録簿に登載された事項に変更があったときは、変更登録申請書を遅滞なく提出しなければならない。これを変更の登録という。
(詳しくは宅地建物取引士資格登録簿へ)

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