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宅地建物取引士の登録の基準

読み:たくちたてものとりひきしのとうろくのきじゅん

宅地建物取引士資格試験の合格者が、宅地建物取引士の登録を受けるにあたって満たすべき基準のこと。

宅地建物取引士資格試験の合格者が、宅地建物取引士の登録を受けるためには、一定の不適格な事情(登録の欠格事由)に該当しないことが必要とされている(法第18条第1項各号)。
具体的には、次の1.から5.の欠格事由に該当しない場合にのみ登録を受けることができる。

1.成年被後見人被保佐人、破産者で復権を得ない者(法第18条第1項第1号、第2号)
これらの者は登録を受けることができない。

2.免許取消し処分を受けた宅地建物取引業者
悪質な違反行為(法第66条第1項第8号、第9号)を犯したことを理由として、免許の取消処分を受けた個人業者、免許の取消処分を受けた法人の役員は、当該免許の取消処分の日から5年間は、宅地建物取引士の登録を受けることができない(法第18条第1項第3号、第4号)。

このほか、役員の連座、免許取消し処分を不当にまぬがれるための廃業等(法第18条第1項第5号)についても詳細な規定が設けられている。

3.懲役刑、禁固刑、一定の罪に対する罰金刑を受けた者
一定の刑事罰を受けた経歴がある場合には、刑の執行を終えた日(または刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は、登録を受けることができない(法第18条第1項第6項、第7豪、第8豪)。

4.登録消除処分を受けた者等
一定の悪質な違反行為(法第68条の2第2号、第3号、第4号など)を犯したことを理由として、登録の消除の処分を受けた個人は、当該登録の消除の処分の日から5年間は、宅地建物取引士の登録を受けることができない(法第18条第1項第9号)。

このほか、登録消除処分を不当にまぬがれる目的で登録の消除を申請した場合(第10号)、事務禁止処分の期間中に登録の消除を申請した場合(第11号)などに関する詳細な定めがある。

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(法第18条第1項第1号)
未成年者が登録を受けるためには「宅地建物取引業の営業に関して成年者と同一の能力を有すること」が必要とされる。
「成年者と同一の能力を有する」とは、「法定代理人より営業を許可されていること」または「婚姻により成年と同一の能力を獲得していること」を指している。
(詳しくは未成年者へ)

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