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宅地造成工事規制区域

読み:たくちぞうせいこうじきせいくいき

宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域として、都道府県知事が指定した区域。

2022年に改正される前の「宅地造成等規制法」に基づく制度で、改正後の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」によって、「宅地造成等工事規制区域」に移行した。

区域内で一定の宅地造成工事に着手する前には許可が必要なことは改正前と同じである。また、区域指定の基準なども、おおむね従前どおりである(詳細は「宅地造成等工事規制区域」を参照)。

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