未成年者や成年被後見人を「後見」する者を「後見人」という。
後見とは、人(未成年者や成年被後見人)を保護するという意味である。
後見人は民法により次の権限を持つ(民法第859条)。
1.未成年者または成年被後見人の財産を管理する権限を持つ。
2.未成年者または成年被後見人の法律行為を代表して行なう権限を持つ。
このように後見人には財産管理権と代理権という強い権限が付与されている。
なお、未成年者の後見人は未成年後見人と呼ばれる。
また、成年被後見人の後見人は成年後見人と呼ばれる。
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