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準禁治産者

読み:じゅんきんちさんしゃ

心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者などであって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。

2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。

1.準禁治産者の制度は、成年後見制度である保佐人へと移行した(被保佐人を参照のこと)。
2.上記1.の際に、単なる浪費者は被保佐人の範囲から除外された。
3.ただし、旧民法第11条により準禁治産者であった者は、改正法施行後も準禁治産者として扱われる。

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