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数量の不足または物の一部滅失の場合における売主の担保責任

読み:すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん

売買契約において、数量の不足または目的物の一部滅失がある場合に、売主が負うべき契約不適合責任

責任を負わせるには、買主が、追完請求(不足数量の追加や滅失の補修の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、解除権の行使をしなければならない。

これらの請求等を行なうためは、原則として契約不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならないとしている。ただし、売主が不適合を知っていたときまたは重大な過失によって知らなかったときはその限りではないとされている。

なお、数量不足による契約不適合を主張するためには、売買契約が「数量指示売買」であることが必要とされている。数量指示売買とは、当事者が或る数量を確保するため契約において数量を表示し、この数量をもとに売買代金が定められた売買である。

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