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負担付贈与

読み:ふたんつきぞうよ

受贈者が一定の給付をなすべきことを特約した贈与のこと(民法第553条)。

贈与は無償契約であるが、負担付贈与は負担(受贈者がなすべき給付のこと)の範囲内では有償契約に近いということができる。
そのため負担付贈与では、贈与者は、その負担の限度において、売主担保責任と同じ責任を負わなければならない(民法第551条第2項)。

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