都市緑地法
読み:としりょくちほう
都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めた法律。
1973(昭和48)年に「都市緑地保全法」として制定され、2006(平成18)年にその内容が大幅に改正されて現在の名称となった。
規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、緑地保全地域、緑化地域、緑地協定などがある。
なお、2024(令和6)年2月に「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。主な改定点は以下の通り。
・国主導による戦略的な都市緑地の確保
・貴重な都市緑地の積極的な保全・更新
・緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み
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