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手付貸与の禁止

読み:てつけたいよのきんし

宅地建物取引業に対する業務規制の一つで、契約の誘引に際して、手付金の貸付けなど信用の供与をしてはならないという規制をいう。

これに反すると(契約に至らなくとも)監督処分の対象となる。

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