適合高齢者専用賃貸住宅
読み:てきごうこうれいしゃせんようちんたいじゅうたく
高齢者専用賃貸住宅のうち、介護保険法で定める一定の居住水準等(各戸の床面積が25平方メートル以上、各戸に台所、水洗便所、浴室等を備えている、介護等のサービスが提供されるなど)を満たすものとして、都道府県知事に届出がなされたものをいう。
適合高齢者専用賃貸住宅として届出すると、
1.介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けて、事業所として入居者に対し介護保険サービスを提供することができる
2.介護保険法上の住所地特例の対象となる
3.有料老人ホームの届出が不要となる
という取り扱いがなされる。
なお、サービス付き高齢者向け住宅に一本化された。