2以上の敷地等で形成されている一団の土地の区域に1または2以上の建築物を総合的な設計によって建築する場合に、その一団の土地の区域を建築物の一つの敷地とみなして建築規制(接道義務、容積率制限、斜線制限、日影規制等の規制)を適用する制度をいう。
この制度の適用を受けるには、特定行政庁によって、建築物の位置および構造の設計について、安全上、防火上および衛生上支障がないと認定されなければならない。
この制度を活用することによって、隣接する敷地等の間で容積率を移転することができる。
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