私法上の概念で、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいう。
予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされる。売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがあるが、当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立する。
なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できる。
また、予約完結権の行使について催告し、確答がないときには予約の効力をなくすることができる。
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