私法上の概念で、担保物権の効力が、その目的物に代わる物や金銭に及ぶことをいう。
担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、破損等により金銭債権等に転化した場合に、それに対しても優先弁済の効力を及ぼすことによって目的物の価値の減少を防ぐという意味がある。
先取特権、質権、抵当権について認められているが、留置権については認められない。
例えば、抵当権を設定した建物が火災で滅失した場合には、建物所有者に支払われる火災保険金に対して抵当権の効力が及ぶ。これが物上代位である。
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