国土利用計画法第39条に従って都道府県に設置される有識者7名からなる委員会。
規制区域の指定を事後承認すること、注視区域・監視区域の指定について知事に意見を述べるという役割がある(国土利用計画法第12条・第27条の3・第27条の6)。
また、規制区域内の土地取引の許可、注視区域・監視区域での勧告について意見を述べるなどの権限も持ち、国土利用計画法による土地取引の規制において実質的に大きな権限を有している(国土利用計画法第16条・第27条の5・第27条の8)。
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